【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人浦田関太郎及び被告人Bの弁護人樋口源之輔の各上告趣意(後 記)中浦田弁護人の論旨第一点は、判例違反を主
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人浦田関太郎及び被告人Bの弁護人樋口源之輔の各上告趣意(後記)中浦田弁護人の論旨第一点は、判例違反を主張するけれども旧刑訴事件についての控訴審及び上告審の審判の特例に関する規則(昭和二五年最高裁判所規則第三〇号)第二〇条によつて準用される刑訴規則第二五三条に反してその判例を具体的に示していないし、その他の論旨は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一〇月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -
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