【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の理由は、末尾に添えた書面記載のとおりであるが、論旨は原決定の法 令違反を理由とするものではないから特別抗告の理
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の理由は、末尾に添えた書面記載のとおりであるが、論旨は原決定の法令違反を理由とするものではないから特別抗告の理由としては不適法である。よって刑訴四三四条、四二六条に従い主文のとおり決定する。右は裁判官全員一致の意見である。昭和二六年一二月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎
▼ クリックして全文を表示