昭和26(し)64 異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和26年12月19日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却
ファイル
hanrei-pdf-68425.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の理由は、末尾に添えた書面記載のとおりであるが、論旨は原決定の法 令違反を理由とするものではないから特別抗告の理

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文187 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の理由は、末尾に添えた書面記載のとおりであるが、論旨は原決定の法令違反を理由とするものではないから特別抗告の理由としては不適法である。よって刑訴四三四条、四二六条に従い主文のとおり決定する。右は裁判官全員一致の意見である。昭和二六年一二月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る