【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人坂田豊喜の上告趣意について 所論は、名を憲法違反に籍り、そ
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人坂田豊喜の上告趣意について所論は、名を憲法違反に籍り、その実は量刑不当を主張するものと解されるから、明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二六年一一月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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