【DRY-RUN】○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 控訴人 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人が野田ガス株式会社に対し平成三年三月二七日付けでした
○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 控訴人 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人が野田ガス株式会社に対し平成三年三月二七日付けでした原判決別紙 物件目録(一)記載の土地部分についての行政財産使用許可処分を取り消す。 3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。 二 被控訴人 主文と同旨 第二 当事者の主張 原判決事実欄第二当事者の主張に記載のとおりである。 第三 証拠関係(省略) ○ 理由 一 控訴人は、本件土地部分に本件処分のもとに設置されたガス製圧器は、その接 合部分が自然破損、地震などの衝撃により破損しやすく、また、弁の開閉栓がガス の流失を生じやすい構造になっているので、ガス漏れによるガス爆発の危険が高 く、本件処分により控訴人の土地及び建物並びに控訴人を含めた近隣住民の安全な 生活を享受する権利が損なわれるおそれがある旨主張する。 しかしながら、控訴人の右主張は個別的、具体的な主張の裏付けを伴うものではな く、本件記録上も右事実をうかがわせる資料はまったく見当たらない(本件ガス製 圧器の設置について、控訴人指摘のような技術上の基準に適合しない点が仮にある としても、その内容からして当然に危険の発生と結びつくものではない。)。結局 のところ、控訴人は、自己の権利利益に対する侵害のおそれを一般的、抽象的に主 張するにすぎないものというほかない。 してみると、控訴人は、本件処分の取消を訴求するにつき法律上の利益を有しない ものというべきである。 二 よって、本件訴えを却下した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないか ら、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。 (裁判官 佐藤 繁 岩井 俊 坂井 満) 控訴は理由がないか ら、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。 (裁判官 佐藤 繁 岩井 俊 坂井 満)
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