昭和51(行コ)30 法人事業税及び都民税更正並びに滞納処分取消請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
昭和51年12月7日 東京高等裁判所 租税
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判決文本文858 文字)

○ 主文 1 本件控訴を棄却する。2 控訴費用は控訴人の負担とする。○ 事実第一当事者の求める裁判一控訴の趣旨 1 原判決を取消す。2 被控訴人が昭和三九年八月二八日に控訴人に対してなした別紙記載の如き内容の法人事業税及び法人都民税の更正処分を取消す。3 訴訟費用は、第一審、第二審ともに被控訴人の負担とする。第二当事者の主張及び証拠控訴人が当審において次の通り主張したほか原判決事実摘示と同一であるからここにこれを引用する。一事業税の更正が基準課税標準によつてされた場合に納税義務者が右課税標準額の過大を主張して右更正を争うことができない理由について、原判決は何ら説明するところがない。二申告に係る法人税額の更正が確定法人税額によつている以上、納税義務者が法人税額の過大を主張して都知事の更正を争い得ない根拠として、原判決は、昭和三九年法律第一六九号による改正前の地方税法第七三四条第一項から第三項まで、第三二一条の一一第一項をあげているが不当である。三被控訴人が課税の根拠を何ら示していないのは不当である。○ 理由当裁判所も原審と同一の理由により控訴人の請求を棄却すべきものと認めるので原判決理由の記載をこゝに引用する。控訴人は、法律の適用について原判決を種々論難するけれども、その理由のない事は法文上明白である。よつて、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条の規定を適用して主文の通り判決する。(裁判官室伏壮一郎三井哲夫河本誠之)別紙(一) 法人事業税更正分所得金額金二八、七九五、七〇〇円本都分金一三、五八九、二〇〇円税額金一、五八八、二二〇円既納分金三五九、七〇〇円差引税額金一、二二八、五二〇円過少申告加算税 分金一三、五八九、二〇〇円税額金一、五八八、二二〇円既納分金三五九、七〇〇円差引税額金一、二二八、五二〇円過少申告加算税金六一、四二〇円合計金一、二八九、九四〇円(二) 法人都民税更正分金七五四、二四〇円既納分金一六八、七五〇円差引税額金五八五、四九〇円(三) 総計金一、八七五、四三〇円以上

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