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昭和23(れ)402 詐欺

裁判所

昭和23年7月6日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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438 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 記録を調査すると、本件の上告趣意書差出期間の最終日の前日に当る昭和二十三年六月六日に原審弁護人の瀬戸藤太郎名義で上告趣意書と題する書面が当裁判所へ差出されたが、被告人から同人を当審における弁護人に選任する旨の書面は同月十七日に至つて始めて差出されたことが明かである。上告趣意書を差出すべき法定期間を経過した後に差出された弁護人選任届によつてはその以前に差出された弁護人名義の上告趣意書を追完してその差出を有効とすることができないことは当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一二九号同年六月十二日第二小法廷判決)。されば本件においては上告趣意書を差出すべき法定期間内に上告趣意書が差出されなかつたことに帰着するので刑事訴訟法第四百二十七条により主文のとおり決定する。以上は裁判官全員の一致した意見である。検察官十蔵寺宗雄関与昭和二三年七月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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