昭和57(オ)154 保険金

裁判年月日・裁判所
昭和58年2月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 広島高等裁判所 昭和55(ネ)114
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被上告人らの本件控訴を棄却する。      原審及び当審における訴訟費用は被上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人椎

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判決文本文1,947 文字)

主文 原判決を破棄する。 被上告人らの本件控訴を棄却する。 原審及び当審における訴訟費用は被上告人らの負担とする。 理由 上告代理人椎木緑司、同椎木タカ、同平見和明の上告理由第一点について原審が適法に確定したところによれば、(1) Dは、昭和五三年一〇月二〇日上告人との間で、Dが所有する本件自動車につき、保険期間昭和五三年一〇月二〇日から昭和五四年一〇月二〇日まで、自損事故にかかる保険金額を一〇〇〇万円とする本件自家用自動車保険契約を締結した、(2) しかし、本件保険契約には、「保険会社は、被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車を運転しているときに、その本人について生じた傷害については、保険金を支払わない。」旨の免責条項(以下「本件免責条項」という。)がある、(3) Dは、Eとともに、大工の棟梁Fの下で働き、昭和五四年五月ころは、施主宅に泊り込んで仕事をしていたが、同月八日、EはDから本件自動車を借り受け、これを運転して帰宅した、(4) Eは、帰宅した夜、Gら友人数名を自宅に呼んで雑談中、Gが飲み物を買いに行くためEの了解を得て本件自動車を運転中、路外石垣に激突して死亡するという本件交通事故が発生した、というのである。 しかして、原審は、上告人は本件免責条項にいう「正当な権利を有する者」とは記名被保険者に相当する者(記名被保険者、名義被貸与者)を指す旨主張するが、記名被保険者から被保険自動車を借りてこれを使用する者も、一般に同車を使用するについて正当な権利を有する者であることが明らかであるから、記名被保険者が転貸することを禁じて使用を許したというような特段の事情のない限り、借受人の承諾を得て被保険自動車を運転した者は、正当 用するについて正当な権利を有する者であることが明らかであるから、記名被保険者が転貸することを禁じて使用を許したというような特段の事情のない限り、借受人の承諾を得て被保険自動車を運転した者は、正当な権利を有する者の承諾を得た者に- 1 -該当すると解するのが相当である旨説示したうえ、Eは、本件自動車の所有者であるDから同車を借り受けたのであるから、同車を使用するについて正当な権利を有する者であり、Gは、右Eの承諾を得て本件自動車を運転していたものであるから、本件交通事故は、「正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車を運転しているときに」発生したものとはいえないとして上告人の免責の抗弁を排斥し、上告人に対し保険金の支払を求める被上告人らの本訴請求を認容した。 しかしながら、本件免責条項は、被保険者の範囲を保険契約の当事者が保険契約締結当時通常被保険自動車を使用するものと予定ししかもその者の損害を保険によつて填補するのが相当と思料される記名被保険者及びこれに準ずる正当な使用権限者に限定しようという趣旨で定められたものと解すべきであるから、前記免責条項にいう「正当な権利を有する者」とは、一般的には賠償保険の記名被保険者に相当する者(記名被保険者・名義被貸与者)をいうものと解するのが相当であり、したがつて、記名被保険者から借り受けて被保険自動車を運転しているときにその借受人について生じた傷害については、保険会社は保険金の支払を免れないが、記名被保険者の承諾を得ないで右借受人から転借して被保険自動車を運転しているときにその転借人について生じた傷害については、保険会社は保険金の支払を免れるものというべきである。 そうだとすれば、以上と異なる原審の判断には、本件免責条項についての解釈適用を誤つた違法があるものというべく、右違法は原判決の 傷害については、保険会社は保険金の支払を免れるものというべきである。 そうだとすれば、以上と異なる原審の判断には、本件免責条項についての解釈適用を誤つた違法があるものというべく、右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、この点を指摘する論旨は、理由があり、原判決は、その余の論旨について判断を加えるまでもなく、破棄を免れない。 そして、原審の確定した事実関係に本件免責条項を適用すれば、上告人の免責の抗弁は理由があるから、これと同旨に出て被上告人らの本訴請求を棄却した第一審判決は正当であつて、これに対する被上告人らの控訴はいずれも理由がないものと- 2 -して、これを棄却すべきである。 よつて、民訴法四〇八条、三九六条、三八四条、九六条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一裁判官大橋進裁判官牧圭次- 3 -

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