昭和27(あ)4841 窃盗、賍物故買

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月25日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人伊藤俊郎の上告趣意第一点について。  所論各書面は、いずれも、被告人Aの賍物故買の事実に関する証拠とし

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判決文本文616 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人伊藤俊郎の上告趣意第一点について。 所論各書面は、いずれも、被告人Aの賍物故買の事実に関する証拠として取調べを請求されたものであるところ、同被告人及びその弁護人は、第一審において、右犯罪事実を全部認めているのであり、検察官の右書面に対する証拠調の請求については、異議のない旨述べており、又右証拠調の実施後においても、被告人も弁護人も何らの異議の申立をしていないのであるから、本件においては、被告人は右各書面を証拠とすることに同意したものと認めるのを相当とする。所論は右同意のないことを前提としての主張であるから、その採るを得ないことは明らかである。 同第二点は上告適法の理由にあたらない。 被告人Bの弁護人永野柳造の上告趣意第一、二点はいずれも上告適法の理由とならない。 同第三点については、相被告人の自白も証拠力あることは当裁判所の数次の判例とするところであるのみならず、被告人Bの自白については、他にも適法な補強証拠があるのであり、論旨は採用することはできない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認られない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一二月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官小谷勝重- 1 -裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 - 八郎裁判官 谷村唯一郎

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