⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和37(オ)537 立木引渡請求本訴、損害賠償請求反訴

昭和37(オ)537 立木引渡請求本訴、損害賠償請求反訴

裁判所

昭和40年12月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和33(ネ)362

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

818 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人大川修造、同永井一三の上告理由第一について。原判決(引用の一審判決を含む。以下同じ。)は、本訴立木譲渡担保ならびに代物弁済契約が原判示の理由により無効であるから、被上告人先代亡Dは本訴立木の所有権を取得するにいたらなかつた旨判断しているのであり、上告人の所論主張については判断する必要のないことが明らかである。従つて、原判決に所論の違法はないから、論旨は採用できない。同第二について。論旨は、被上告人の権利濫用の抗弁を容れて上告人の反訴請求を棄却した原判決は権利濫用の法理の解釈適用を誤つたものであるという。しかし、上告人および被上告人先代亡D間の原判示消費貸借契約に伴い本訴立木譲渡担保ならびに代物弁済契約が締結された経緯、右契約の履行をめぐる右当事者間の交渉の経過、被上告人が本訴立木の伐採および製炭をなすに至つた事情等について原判決がその挙示の証拠により確定した事実関係に照らせば、本訴立木譲渡担保ならびに代物弁済契約が無効のゆえに上告人が依然として本訴立木の所有権を保有するとしても、被上告人の右立木伐採を理由に上告人から被上告人に対して損害賠償を求めることは信義誠実の原則に違反し権利の濫用として許されない旨の原審の判断は、是認することができる。論旨は、ひつきようするに、原審の認定にそわない事実をもあわせ主張して、原審の適法にした証拠の取捨判断ないし事実認定判断を非難するに帰するものであつて、採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の- 1 -とおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎 つて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の- 1 -とおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る