昭和34(オ)672 農地売渡書取消処分の取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年1月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人増田弘の上告理由第一点について。  原判決において、本件農地売渡計

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判決文本文2,320 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人増田弘の上告理由第一点について。 原判決において、本件農地売渡計画は初めはC1を売渡の相手方とする売渡計画が決議されたが、その後売渡の相手方を被上告人らとすることに変更決議された旨の事実を認定しているものではなく、本件農地売渡計画は当初から被上告人らを売渡の相手方として決議決定された旨の事実を認定しているものであることは、原判文上看取するに難くない。そしてまた原判決挙示の証拠およびこれら証拠により原判決の認定した事実関係を綜合すれば、原判決における右認定を肯首するに難くない。論旨は、ひつきよう原判決を正解しないかもしくは原判示に副わない事項に立脚して原判決の適法になした事実の確定を論難するに帰し、理由がない。 同第二点について。 本件訴訟は「昭和二三年七月二日付売渡計画に基き被上告人らに交付した売渡通知書はこれを取り消し、失効させたから通知する」旨の昭和二六年三月一九日付通知が取消訴訟の対象となる行政処分に当るものとして、その取消を求めるものであつて、右通知がいわゆる抗告訴訟の対象となるべき行政処分の性質をもつものであるかどうかは、一の法律問題として裁判所が判断すべきこと当然であり、裁判所がこれを判断したからといつてなんら三権分立の原則に戻るものではない。論旨は独自の見解に基ずく主張であつて理由がない。 上告人補助参加代理人坂吉兵衛の上告理由第一点の(1)について。 原判決は、挙示の証拠によつて、本件農地は多年上告人補助参加人C1が該土地の所有者Dから賃借して耕作して来た小作地であつたが、C1の居宅より距離が遠- 1 -く耕作に不便であつたので、昭和二三年二月頃、附近に耕作地のあつた上告人補助参加人 上告人補助参加人C1が該土地の所有者Dから賃借して耕作して来た小作地であつたが、C1の居宅より距離が遠- 1 -く耕作に不便であつたので、昭和二三年二月頃、附近に耕作地のあつた上告人補助参加人C2と耕作地を交換することを約したところ、C2において交換契約を実行せずC1の右旧耕作地をC2自身の従前の耕作地と併せて自ら耕作しようとする態度が見えたので、C1はこれを快しとせず、本件農地に対する右C2の耕作を阻止するため、同年三月一〇日、居村a村農地委員会に右農地に対する耕作権放棄の承認を求める旨申し出で、地主Dにおいてもその頃これを承認し、本件農地の賃貸借を解約した旨の事実を認定しており、右認定は挙示の証拠に照らし首肯するに難くない。されば所論は原判決において適法になした事実の確定を非難するに帰し採用できない。 同第一点の(2)について。 原判決は、原判示のような状況の下においては、C1を売り渡すべき本件農地の第一順位の売渡の相手方としなかつた点について、関係行政庁の処分にこれを無効ならしめるような重大かつ明白な瑕疵があつたものとは認め難い旨判断しており、右判断は原判示に徴し相当である。そして、所論耕作権放棄の申出は錯誤によるものであるから、これが撤回の申出をなしたとの事実は、原判決においてその存在を否定していることは、原判文上看取するに難くない。されば原判決には所論判断遺脱、理由不備の違法はない。 同第一点の(3)について。 かりに自作農創設特別措置法施行令一八条一号の規定により売渡の相手方たる資格を有する者を同条二号による有資格者と誤認して売渡処分がなされたとしても、客観的に正当な有資格者に売渡処分がなされたことには変りがないのであるから、かかる瑕疵は行政処分取消の原因となるいわれなく、いわんや当然無効の原因となるものではない して売渡処分がなされたとしても、客観的に正当な有資格者に売渡処分がなされたことには変りがないのであるから、かかる瑕疵は行政処分取消の原因となるいわれなく、いわんや当然無効の原因となるものではない。所論本件農地売渡は重大かつ明白なる当然無効の行政処分であるとの主張は理由なく、原判決には所論理由不備、法令違反の違法はない。 - 2 -同第一点の(4)について。 原判決は、挙示の証拠およびこれによつて認めえられる事実関係を綜合して、被上告人らを売渡の相手方とする本件農地売渡計画が存在しなかつたものとは断定することができない旨判断して、本件農地売渡については農地売渡計画を欠除する旨の上告人らの主張を排斥していることは、所論のとおりである。しかし、原判決挙示の証拠およびこれによつて原判決が認定した事実関係の下においては、原判決の右判断を首肯するに難くなく、右判断はとくに正義に反し不合理であるとは到底認めえない。所論は、要するに、原審の裁量に委ねられた証拠の取捨判断ないし原判決において適法になした事実の確定を独自の見解に立脚して論難するに帰し、採用できない。 同第一点の(5)について。 所論上告人C1が本件買収農地の賃借権者であるが、一時の故障により買収時期にその耕作を中止していたとの事実は、原判決において認定していない事実であるから、右事実の存在を前提とする所論法令違反の主張は採用できない。所論は、要するに独自の見解に基ずいて原判決において適法になした事実の確定を論難するもので、すべて理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官島 判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官島保裁判官河村又介裁判官石坂修一- 3 -

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