昭和28(す)473 詐欺、同未遂被告事件につきなした抗告棄却決定に対する刑訴五〇一条による疑義の申立

裁判年月日・裁判所
昭和28年9月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を棄却する。          理    由  本件申立理由は、別紙昭和二八年九月一〇日付裁判の解釈を求める申立書と題す る書面記載のとおりである。  しかし、刑訴五〇

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判決文本文309 文字)

主文 本件申立を棄却する。 理由 本件申立理由は、別紙昭和二八年九月一〇日付裁判の解釈を求める申立書と題する書面記載のとおりである。 しかし、刑訴五〇一条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合をいうものであることは、当裁判所の判例の示すところである。しかるに本件申立の理由は、右の場合に当らないことが明らかであつて、本件申立は不適法であるから棄却すべきものである。 よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年九月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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