昭和31(オ)369 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年6月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人戸田善一郎の上告理由第一点について。  上告人の所論陳述は、被上告組

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判決文本文709 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人戸田善一郎の上告理由第一点について。 上告人の所論陳述は、被上告組合の主張する表見代理について法律上の見解を述べ右主張事実を争つたものと解すべきであり、原判決は、上告人が右表見代理の主張を否認した旨事実の適示をなし、証拠によつて該主張事実を認めた上、民法一一〇条の表見代理の成立を肯定したものであること判文上明らかであるから、原判決に所論の違法はない。 同第二点について。 原審の判示と挙示の証拠とを併せてみると、原判決が、本件消費貸借成立当時、被上告組合からの立替金名義による金員の借り入れと同組合に対する預金の預け入れについて、Dが上告人を代理する権限を現に有していたことを認定判示したものであることは明らかであるから、原判決に所論の違法はない。 同第三点について。 原判決の確定した事実関係によれば、被上告組合においてDが上告人を代理して本件消費貸借契約を結ぶ代理権を有しているものと信じたにつき、正当の理由があると認めた原審の判断は是認することができる。 所論は一部原審の認定にそわない事実を前提とするものであり、その余の所論の諸事情をしんしやくしても、被上告組合の悪意ないし過失を認めて表見代理の成立を否定する根拠とはなし難い。(所論判例は本件に適切でない。)所論は採用することができない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと- 1 -おり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大 法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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