平成24年3月28日判決言渡同日原本受領裁判所書記官平成23年(行ケ)第10226号審決取消請求事件口頭弁論終結日平成24年3月14日判決原告ザプロクターアンドギャンブルカンパニー同訴訟代理人弁護士吉武賢次宮嶋学髙田泰彦柏延之同弁理士勝沼宏仁永井浩之岡田淳平被告特許庁長官同指定代理人鳥居稔紀本孝唐木以知良板谷玲子 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と定める。 事実及び理由 第1 請求特許庁が不服2009-5748号事件について平成23年3月7日にした審決 を取り消す。 第2 事案の概要本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。 1 特許庁における手続の経緯(1) 原告は,平成13年12月7日,発明の名称を「使い捨て吸収性物品形体の配列及び着用者用使い捨て吸収性物品形体を特定するための販売ディスプレーシステム」とする特許を出願したが(甲1。特願2002-549302(国 13年12月7日,発明の名称を「使い捨て吸収性物品形体の配列及び着用者用使い捨て吸収性物品形体を特定するための販売ディスプレーシステム」とする特許を出願したが(甲1。特願2002-549302(国際出願番号:PCT/US2001/048537)。パリ条約による優先権主張日:平成12年12月12日(米国)),平成20年12月10日付けで拒絶査定を受けたので(甲5),平成21年3月16日,これに対する不服の審判を請求し,同年4月15日,手続補正をした(甲3。以下「本件補正」という。)。 (2) 特許庁は,前記請求を不服2009-5748号事件として審理し,平成23年3月7日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同月18日,原告に送達された。 2 本件補正前後の特許請求の範囲の記載(1) 本件補正前の特許請求の範囲の記載(ただし,平成20年3月31日付け手続補正書(甲2)による補正後のものであり,「/」は,原文における改行箇所を示す。)は,別紙1に記載のとおりである。以下,本件補正前の請求項1に記載の発明を「本願発明」という。 (2) 本件補正後の特許請求の範囲の記載は,別紙2に記載のとおりである。以下,本件補正後の請求項1に記載の発明を「本件補正発明」といい,本願発明及び本件補正発明に係る明細書(甲1)を「本件明細書」という。 3 本件審決の理由の要旨(1) 本件審決の理由は,要するに,①本件補正は,平成18年法律第55号による改正前の特許法(以下「法」という。)17条の2第4項各号のいずれを目的とするものにも該当しないから,同項の規定に違反するもので,法159条1項において読み替えて準用する法53条1項の規定により却下すべきものである,②本願発明は,大王製紙株式会社の 各号のいずれを目的とするものにも該当しないから,同項の規定に違反するもので,法159条1項において読み替えて準用する法53条1項の規定により却下すべきものである,②本願発明は,大王製紙株式会社の「elleair 2000年春新商品カタログ(平成12年1月26日特許庁意匠課受入れ。以下「引用例」という。)に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものである,というものである。 (2) なお,本件審決が認定した引用例に記載の発明(以下「引用発明」という。)並びに本願発明と引用発明との一致点及び相違点は,次のとおりである。 ア引用発明:各種サイズのテープ式紙おむつをそれぞれ複数個収納したパッケージの配列であって,新生児用,Sサイズ,Mサイズ,Lサイズ及びビッグサイズの各サイズのテープ式紙おむつをそれぞれ複数個収納したパッケージの配列イ一致点:発達の種々の段階で着用者に適合するように設計された使い捨て吸収性物品形体の配列ウ相違点:本願発明では,配列が,第一吸収性物品形体であって,着用者の発達の第一段階に対応するように設計されたシャーシを含む第一吸収性物品形体と,第二吸収性物品形体であって,着用者の発達の第二段階に対応するように設計されたシャーシを含む第二吸収性物品形体と,を含み,前記第一吸収性物品形体と第二吸収性物品形体は,構造的に相違によって識別可能であるのに対し,引用発明では,そのようになっていない点 4 取消事由(1) 本件補正を却下した判断の誤り(取消事由1)(2) 本願発明の容易想到性に係る判断の誤りア一致点及び相違点の認定の誤り(取消事由2) イ相違点に係る判断の誤り(取消事由3)第3 当事者の主張 の誤り(取消事由1)(2) 本願発明の容易想到性に係る判断の誤りア一致点及び相違点の認定の誤り(取消事由2) イ相違点に係る判断の誤り(取消事由3)第3 当事者の主張 1 取消事由1(本件補正を却下した判断の誤り)について〔原告の主張〕(1) 本件審決は,本件補正により請求項を22から56へ増加すること(請求項の削除に伴って必然的に生じる請求項の従属形式から独立形式への変更などの補正とは認められない。)及び発明の対象を「配列」から「ディスプレーシステム」に変更することが,いずれも特許請求の範囲の縮減を目的とするものではなく,また,請求項の削除,誤記の訂正又は明瞭でない記載の釈明を目的とするものでないことも明らかである旨を説示して,本件補正を却下した。 (2) しかしながら,本件補正後の請求項2ないし56は,いずれも請求項1の従属項であり,かつ,本件補正後の請求項1は,補正前の請求項1を減縮したものであることが明らかである。すなわち,請求項の数は増加しているが,全体的に見れば特許請求の範囲は,本件補正前よりも減縮されている。そして,法17条の2第1項は,請求項の増減について規定しているものの,同条第4項2号は,請求項を増加させてはいけない旨を規定していないから,請求項を増加させるだけでは同項に抵触することにはならないと解するのが相当である。 なお,被告は,本件補正後の請求項1が特許請求の範囲の減縮になっていない旨を主張するが,この点は,本件審決では問題とされていなかったから,本件訴訟の審理対象とはならない。 また,本件補正は,審査段階における拒絶査定(甲5)により,本願発明が物の発明か方法の発明かが明確ではないとの指摘を受けたことから,物と方法の両方にまたがる「配列」という用語を,物の発明に限定するために ,本件補正は,審査段階における拒絶査定(甲5)により,本願発明が物の発明か方法の発明かが明確ではないとの指摘を受けたことから,物と方法の両方にまたがる「配列」という用語を,物の発明に限定するために「ディスプレーシステム」に限定したものである(甲6)。 (3) 以上のとおり,本件補正は,特許請求の範囲の縮減を目的とするものではないとはいえず,この点の判断を誤った本件審決は,取り消されるべきである。 〔被告の主張〕(1) 本件審決は,請求項の数を増加する補正が法17条の2第4項のいずれを目的とするものにも該当しないとするものであり,請求項1が減縮されたか否かには関係がない。すなわち,特許請求の範囲の減縮(法17条の2第4項2号)は,補正前後の請求項に係る発明が1対1の対応関係にあることを必要とすると解するのが相当であり,1つの請求項に記載された発明を複数の請求項に分割して,新たな請求項を追加する態様による補正は,たとえそれが全体として1つの請求項に記載された発明特定事項を限定する趣旨でされたものであるとしても,特許請求の範囲の減縮には当たらないというべきである。よって,特許請求の範囲の減縮に関する原告の主張は,失当である。 なお,本件補正後の請求項1は,本件補正前の「着用者の発達の第一段階」と「着用者の発達の第二段階」との発達段階の違いについての限定を削除するものであるから,そもそも特許請求の範囲を減縮しているものではなく,原告の主張には,その前提に誤りがある。 (2) 発明の対象を「配列」から「販売ディスプレーシステム」と変更する補正は,発明の内容を変更するものであるから,発明の対象を変更するものであって,特許請求の範囲の減縮を目的とするものではないことが明らかである。 よって,原告の主張は,理由がない。 2 取消事由 補正は,発明の内容を変更するものであるから,発明の対象を変更するものであって,特許請求の範囲の減縮を目的とするものではないことが明らかである。 よって,原告の主張は,理由がない。 2 取消事由2(一致点及び相違点の認定の誤り)について〔原告の主張〕(1) 本件審決は,本願発明の「配列」と引用例(カタログ)に掲載された吸収性物品の写真とを同列に扱って一致点及び相違点を認定している。 (2) しかしながら,本件明細書の記載を参酌すると,そこには,赤ん坊の発育段階に応じて着用する使い捨て吸収性物品(おむつ)は,適切なデザインや形体が異なるが(【0003】【0012】),様々な着用者に適合する種々の寸法で入手可能な単一のデザインを含んでおり(【0002】),乳児及び幼児は,異なる速度で 発達の段階を経験するので形体についても異なる吸収性物品が重なり合う寸法範囲で入手可能になる(【0013】)ものの,これらの使い捨て吸収性物品は,一般に,寸法番号によってディスプレー及び配置されるため(【0014】),消費者が商品を購入するに際し,特定の着用者の発達段階や個体差に合う正しい製品形体である着用者の必要に合うデザインのものを選択するのを困難にするという弊害があった(【0004】【0014】)ことから,様々な寸法,形体及びデザインの使い捨て吸収性物品の中から着用者の発達段階や個体差を考慮した最適の商品を選択して購入することができるような販売のための配列,システム,装置等が求められており,このような課題に対応する解決手段として本願発明の配列が提供された(【0001】【0008】)旨が記載されている。 このように,本願発明にいう「配列」とは,消費者が様々な寸法,形体,デザインの使い捨て吸収性物品の中から着用者に適した商品を選択して購入するこ れた(【0001】【0008】)旨が記載されている。 このように,本願発明にいう「配列」とは,消費者が様々な寸法,形体,デザインの使い捨て吸収性物品の中から着用者に適した商品を選択して購入することができるような販売のための「配列」を意味し,主に店頭での商品の配列に関するものであることが明らかでる。 (3) これに対して,引用例は,単に各商品の説明の便宜のために複数の商品を並べた写真を掲載したカタログにすぎず,しかも,そこに記載の各商品の性能を説明することを目的とするものであって,消費者が不特定多数の商品の中から特定の商品を選択して購入するために配列されたものではない。よって,引用例に記載された商品を並べた写真は,本願発明にいう「配列」ではなく,この点を相違点として認定することなく,「発達の種々の段階で着用者に適合するように設計された使い捨て吸収性物品形体の配列」である点で一致すると認定した本件審決には,誤りがある。 なお,本件審決は,本願発明の「配列」を,店舗の棚への商品の配置を意味するものと限定的に解釈しても,店舗の棚へパンツ式紙おむつ及びテープ式紙おむつなど構造的に相違した複数種類の商品を配置することが普通に行われているから本願発明には進歩性が認められない旨を説示する。しかしながら,ここで認定されてい る商品の配置は,まさに本願発明において従来技術とされている,消費者が最適の商品を選択して購入することが困難であった従来の商品配列そのものにほかならず,このような配置からは,本願発明の課題も解決手段としての本願発明の構成も,何ら想起し得るものではない。そして,後記〔被告の主張〕(3)に記載の対応関係に関する主張は,本件審決書には記載がないから,本件訴訟の審理対象とはならないし,スーパー等の店員等が紙おむつ等を配置することを 起し得るものではない。そして,後記〔被告の主張〕(3)に記載の対応関係に関する主張は,本件審決書には記載がないから,本件訴訟の審理対象とはならないし,スーパー等の店員等が紙おむつ等を配置することを容易に行っているという被告の判断も,証拠に基づかない想像にすぎないものである。 〔被告の主張〕(1) 「配列」とは,その意味が一義的に明確に理解できないような格別な技術用語ではなく,「ならべつらねること。順序よくならべること。また,そのならび。」(広辞苑第4版)を意味する平易な用語であり,本願明細書全体をとおしてそのような解釈をしても何ら支障はない。しかも,本願明細書では,「配列」に関して,原告が主張するような定義(前記〔原告の主張〕(2))がされているわけではないばかりか,そこで挙げられている「消費者」,「寸法」,「おむつ」,「商品を選択して購入すること」及び「販売」の記載は,特許請求の範囲にはないから,当該定義は,特許請求の範囲の記載に基づくものではなく,「主に店頭での商品の配列に関するもの」と解釈する理由はない。 しかも,カタログは,一般的に,消費者が多数の商品の中から特定の商品を選択して購入するためにも用いられ,その中に掲載された商品の写真も,消費者による当該選択に寄与することは,常識である。したがって,引用例(カタログ)に掲載された商品の写真が販売のためのものであることは明らかである。 (2) むしろ,引用例には,新生児用及びSないしビッグサイズの各テープ式紙おむつの設計的特徴が記載されている一方,本件明細書には,発達段階1ないし3に対応する新生児ないし幼児がテープ式紙おむつを着用する様子が図示されるなどしており(【0011】【図1】),かつ,引用例にいう「テープ式紙おむつ」は,本件明細書の「使い捨て吸収性物品形体」に対応する 対応する新生児ないし幼児がテープ式紙おむつを着用する様子が図示されるなどしており(【0011】【図1】),かつ,引用例にいう「テープ式紙おむつ」は,本件明細書の「使い捨て吸収性物品形体」に対応することが明らかであるから,本件 審決による一致点及び相違点の認定に誤りはない。 (3) なお,本件明細書には,発達段階4及び5に対応する幼児がパンツ式紙おむつを着用する様子が図示されるなどしており(【0011】【図1】),かつ,引用例にも,パンツ式紙おむつを着用した幼児の立ち上がった様子が描かれているから,引用例に記載のパンツ式紙おむつが本件明細書にいう発達段階4又は5の着用者に適合するように設計されているものを含んでいることが明らかである。そうすると,引用発明の「テープ式紙おむつ」と引用例に記載の「パンツ式紙おむつ」とは,対象とする着用者の発達段階に違いがあることが明らかであるから,当該「テープ式紙おむつ」は,本願発明の「第一吸収性物品形体であって,着用者の発達の第一段階に対応するように設計されたシャーシを含む第一吸収性物品形体」に対応し,当該「パンツ式紙おむつ」は,本願発明の「第二吸収性物品形体であって,着用者の発達の第二段階に対応するように設計されたシャーシを含む第二吸収性物品形体」に対応し,当該「テープ式紙おむつ」と当該「パンツ式紙おむつ」とは,テープの有無の点において「構造的に相違によって識別可能である」といえる。 そして,これらを店舗の棚に配置することは,スーパー等の店員等がごく普通に容易に行っているから,本件明細書に記載されている実施例レベル(【0017】)に本願発明を限定的に解釈しても,本願発明は,引用例から容易に発明できたものであって,進歩性が認められないとした本件審決の判断に誤りはないし,このような配置は,本願発明に 施例レベル(【0017】)に本願発明を限定的に解釈しても,本願発明は,引用例から容易に発明できたものであって,進歩性が認められないとした本件審決の判断に誤りはないし,このような配置は,本願発明に含まれるものであって,これが従来技術であるとの原告の主張は,特許請求の範囲の記載を正解しないものである。 3 取消事由3(相違点に係る判断の誤り)について〔原告の主張〕(1) 本件審決は,引用例には,構造的な相違によって識別可能な新生児の段階以上の乳幼児に対応したテープ式紙おむつ及びパンツ式紙おむつの各配列がそれぞれ記載されており,また,構造的に相違する複数種類の介護用紙おむつのパッケージが配列されたものが記載されているから,テープ式紙おむつのパッケージの配列 に加えてパンツ式紙おむつのパッケージを配列することにより,本願発明の相違点に係る構成を採用することが当業者に容易になし得たものである旨を説示する。 (2) しかしながら,吸収性物品の需要者には様々な発育段階があり(本件明細書【0011】【0012】【図1】),その段階ごとに適切なサイズ,デザイン及び形体の吸収性物品が異なるため,「新生児の段階以上の乳幼児」といった極めて抽象的な括りでは,本願発明が目的とする,消費者が様々な寸法,形体及びデザインの使い捨ておむつの中から着用者の発達段階や個体差を考慮した最適の商品を選択して購入することができるような販売のための配列を達成することは,不可能である。そして,引用発明では,製品が寸法番号(サイズ)によってディスプレー及び配置されるため,消費者が商品を購入するに際し,着用者の発達段階や個体差に適した使い捨てオムツを選択するのが困難であるという本願発明の背景事情を示しているにほかならない。 しかも,引用発明では,新生児の段階以上の乳幼 者が商品を購入するに際し,着用者の発達段階や個体差に適した使い捨てオムツを選択するのが困難であるという本願発明の背景事情を示しているにほかならない。 しかも,引用発明では,新生児の段階以上の乳幼児について各サイズの商品が並べられているだけであるから,それらが別々のある特定の発育段階に対応して設計されたものとは到底認められず,そのため,本願発明の特許請求の範囲の記載のうちの「発育の種々の段階で着用者に適合するように設計された」,「発達の第一段階に対応するように設計された」及び「発達の第二段階に対応するように設計された」との各構成要件を充足せず,また,「前記第一吸収性物品形体と第二吸収性物品形体は,構造的に相違によって識別可能である配列」との構成要件も充足しない。 さらに,引用例は,単に種類の違う介護用紙おむつを商品の紹介の便宜上,一つの写真にしたものにすぎず,別々の発育段階に応じて設計された「第一吸収性物品形体と第二吸収性物品形体は,構造的に相違によって識別可能である配列」を提供するという技術的思想を提供するものではないことはもちろん,消費者が商品を購入するための配列について何らの示唆も提供するものではない。 むしろ,本願発明は,従来の技術ではサイズでしか商品を選択できないため,着用者が望まない吸収性物品を選択してしまうという弊害があったことから,商品の 配列においてサイズに加えて「発育段階」という新たなパラメーターを導入することにより,発育段階と個体差の両方を考慮した商品の選択を可能にするものであって,引用発明とはこの点で決定的に技術的思想が異なる。すなわち,本願発明は,あくまでも配列に関する発明であり,配列自体から消費者が別々の発育段階に応じて設計された「第一吸収性物品形体と第二吸収性物品形体は,構造的に相違によって識別 術的思想が異なる。すなわち,本願発明は,あくまでも配列に関する発明であり,配列自体から消費者が別々の発育段階に応じて設計された「第一吸収性物品形体と第二吸収性物品形体は,構造的に相違によって識別可能である」ことを構成要件とするものであるのに対し,引用発明は,カタログの記載を見ない限り消費者が商品の配列自体からその製品特徴や構造の相違を読み取ることができないものである。 なお,本願発明の「発達の種々の段階で着用者に適合するように設計された使い捨て吸収性物品形体の配列であって」という構成要件の記載から明らかなとおり,本願発明の「着用者の発達の第一段階」及び「着用者の発達の第二段階」の文言は,それぞれ,特定の発育段階を意味しており,「新生児の段階以上」あるいは「新生児より発達した段階以上」といった極めて大雑把な括りを意味しないことは,極めて明白である。したがって,発育段階に違いがありさえすれば本願発明の上記の各段階に該当するという解釈は,本願発明の技術的思想を無視した誤った解釈である。 (3) 被告は,本件審決では触れられていなかった引用例の記載に基づいて,容易想到性に関する主張をするものであって,当該主張は,本件訴訟の審理対象とはなり得ない。また,幼児の発育段階と要介護者の日常生活自立度には何ら対応関係がないのであるから,引用例中の介護用紙おむつに関する記載を基に本願発明に至る示唆を見いだすことは,自然とは認められないし,当該記載は,単に要介護者の日常生活自立度の違いに応じて用いる吸収性物品の種類が異なることを示すものにすぎず,着用者に最適の商品を選択して購入することができるような販売のための配列を提供するという解決課題を何ら示唆するものではない。 また,「並べ方」及び「サイズ」に関する原告の主張は,主に従来技術の問題点について述べた 品を選択して購入することができるような販売のための配列を提供するという解決課題を何ら示唆するものではない。 また,「並べ方」及び「サイズ」に関する原告の主張は,主に従来技術の問題点について述べたものであるから,そのような限定が本願発明の発明特定要素であるか否かを議論する意味はないし,本件明細書は,本願発明が「配列」に関するもの である旨を記載している(【0001】)から,「配列」が本願発明の技術的課題に対する解決手段となっていることは,明らかであり,消費者が配列自体から識別可能であることについては,本願発明に限定がなくても,そのように解釈することは,至極当然である。 (4) 以上のとおり,本件審決における相違点に係る容易想到性の判断には明らかな誤りがあり,本件審決は,取消しを免れない。 〔被告の主張〕(1) 原告の主張は,前記のとおり,「配列」の意味に関する誤った解釈を前提とするものであるから,前提において誤りである。 また,本願発明では,「着用者の発達の第一段階」及び「着用者の発達の第二段階」と極めて抽象的な限定がされているのみで,具体的な「発達段階」や「サイズ(寸法)」については何ら特定がないから,原告の主張は,特許請求の範囲の記載に基づかない主張である。 さらに,前記のとおり,引用発明の「テープ式紙おむつ」は,本願発明の「第一吸収性物品形体であって,着用者の発達の第一段階に対応するように設計されたシャーシを含む第一吸収性物品形体」に対応し,引用例に記載の「パンツ式紙おむつ」は,本願発明の「第二吸収性物品形体であって,着用者の発達の第二段階に対応するように設計されたシャーシを含む第二吸収性物品形体」に対応し,当該「テープ式紙おむつ」と当該「パンツ式紙おむつ」とは,テープの有無の点において「構造的に相違によって識別 者の発達の第二段階に対応するように設計されたシャーシを含む第二吸収性物品形体」に対応し,当該「テープ式紙おむつ」と当該「パンツ式紙おむつ」とは,テープの有無の点において「構造的に相違によって識別可能である」といえるから,これらの製品を並べて配列すれば,本願発明の構成要件を充足することが明らかである。 しかも,本願発明には,「並べ方」に係る限定はなく,消費者が配列自体から識別可能であることについても限定はないから,これらに関する原告の主張は,特許請求の範囲の記載に基づかないものである。 (2) 本件審決は,カタログに写真を掲載する際に,引用発明のように単一種類の商品を紹介するほかに,介護用の紙おむつ分野に属する構造的に相違する複数の 商品を組み合わせて配列して紹介することが通常よく行われていることを説示することにより,これに接した当業者が,引用発明においても,ベビー用の紙おむつ分野に属する引用発明の「テープ式紙おむつ」に加えて,同じ分野に属する「パンツ式紙おむつ」を配列することが容易であると判断したものである。 (3) このように,本件審決の判断に誤りはない。 第4 当裁判所の判断 1 取消事由1(本件補正を却下した判断の誤り)について(1) 本件明細書の記載について本願発明及び本件補正発明は,いずれも第2の2(1)及び(2)に記載のとおりであるところ,本件明細書にはおおむね次の記載がある。 ア本件出願に係る発明は,使い捨て吸収性物品形体の配列及び特定の着用者用の使い捨て吸収性物品形体を識別するためのシステム及び装置に関する(【0001】【0009】)。本件明細書で「吸収性物品」とは,体から排出される様々な排泄物を吸収して封じ込めるために,着用者の体に対して配置されるなどする装置(おむつなど)を指す(【0002】【 (【0001】【0009】)。本件明細書で「吸収性物品」とは,体から排出される様々な排泄物を吸収して封じ込めるために,着用者の体に対して配置されるなどする装置(おむつなど)を指す(【0002】【0010】)。 イ新生児に始まる発達段階は,発達の第一段階(動き回る以前の時期),発達の第二段階(這う時期を含んでなる発見段階),発達の第三段階(歩く時期を含んでなる探検段階),発達の第四段階(学習する時期)及び発達の第五段階(しつけ段階)などが考えられ,これらの発達段階に応じて別個の吸収性物品形体が提供され得る。例えば,発達の第一段階の吸収性物品形体(第一吸収性物品形体)は,毛布のように着用者を包むように設計されたシャーシを含んでなってもよく,毛布のような感触やへその緒のくぼみのような特別な構造的特徴を含んでもよい。また,発達の第二段階の吸収性物品形体(第二吸収性物品形体)は,より多くの自由な動きを可能にするために着用者に優しく順応するように設計されたシャーシを含んでなってもよく,シャーシが相対的に狭い股領域を有していてもよい。そして,発達の第三段階の吸収性物品形体(第三吸収性物品形体)は,立つ又は横たわる姿勢の 幼児のおむつ換えを容易に行えるように,可撓性ファスナーなどを含んでなってもよい,などである(【0011】【0012】)。他方,乳児及び幼児は,異なる速度で発達の段階を経験するので,各吸収性物品形体について多くの寸法が提供されてもよく,その結果,異なる吸収性物品形体が,重なり合う寸法範囲で入手可能になる。例えば,第一吸収性物品形体は,寸法1ないし3で,第二吸収性物品形体及び第三吸収性物品形体は,いずれも寸法3ないし5で,入手可能であってもよい(【0013】)。 ウしかし,重なり合う寸法範囲は,消費者が特定の着用者の発達 は,寸法1ないし3で,第二吸収性物品形体及び第三吸収性物品形体は,いずれも寸法3ないし5で,入手可能であってもよい(【0013】)。 ウしかし,重なり合う寸法範囲は,消費者が特定の着用者の発達段階に合う正しい製品形体を選択するのを困難にする。この理由で,消費者が様々な形体からある吸収性物品を選択するのを容易にする販売システムが提供される。このシステムは,好ましくは,着用者の対応する発達段階に適合する吸収性物品形体を絵で表したしるしを含む。例えば,第一吸収性物品形体のしるしは,母親の腕であやされる幼児を表す絵,第二吸収性物品形体のしるしは,幼児が這うことを表す絵,第三吸収性物品形体のしるしは,着用者が立っている間に母親が吸収性物品を取り替えていることを表す絵,などである(【0014】)。着用者の発達段階と,しるしによって表された発達段階とを合わせることにより,消費者は,特定の着用者用の正しい製品形体を選択することができる。しるしは,吸収性物品形体が販売用にディスプレーされている店舗の棚の上に配置されたディスプレーパネル,吸収性物品形体用パッケージ又は大衆に広められる広告に配置されてもよく(【0015】),販売システムは,各製品形体とそれが対象とする発達段階とを関連付ける製品名(原告製のものなど)を含んでもよい(【0016】)。 エ以上に加えて,様々な吸収性物品形体が消費者の選択を容易にする配置で店舗の棚にディスプレーされてもよい。例えば,発達段階(第一ないし第五吸収性物品形体)を下から上に向かって,寸法の形体(第一ないし第五形体)を左から右に向かって,それぞれ連続した順序で配置されてもよい(【図2a】)。その際,消費者の選択をさらに容易にするために,同じ寸法の形体を縦列形式で配置する実施例 (【図2b】)もあるし,また, 右に向かって,それぞれ連続した順序で配置されてもよい(【図2a】)。その際,消費者の選択をさらに容易にするために,同じ寸法の形体を縦列形式で配置する実施例 (【図2b】)もあるし,また,上下と左右の連続を逆にする(【図3a】)ほか,大きな寸法から連続して配置する実施例もある(【図3b】【0017】)。 オ消費者が特定の着用者用の正しい製品形体を選択するのを助けるために,選択装置が店舗に配備されてもよい。例えば,選択装置は,特定の形体(寸法)と着用者の発達段階とを合わせることにより吸収性物品形体を特定するための機械装置を含んでなってもよく,消費者は,装置上の特徴と特定の着用者の特徴とを合わせるために,可動部分を静止部分に対して動かすことにより着用者用の適切な吸収性物品形体を選択してもよい(【0018】)。このような機械タイプの選択装置の実施例には,例えば回転シリンダ式のもの(【図4a】~【図4c】)や双方向ダイヤル式のもの(【図5a】~【図5c】)などがある(【0019】)。 (2) 本件補正の適否についてア本件補正は,拒絶査定不服審判の請求から30日以内にされたものであるから,法17条の2第1項4号に基づくものであるところ,同条4項は,このような場合において特許請求の範囲についてする補正が,同条4項1号ないし4号に掲げる事項を目的とするものに限っている。 しかるところ,本件補正は,前記第2の2に記載のとおり,請求項の数を22から56に増加させ,かつ,請求項1を含む特許請求の範囲の記載を大きく書き換えるなどするものであって,請求項の削除(同条4項1号)又は誤記の訂正(同項3号)のいずれを目的とするものでもないことが明らかである。 イ本件補正のうち,本願発明の特許請求の範囲の記載にある「配列」との文言を「販売ディスプ 求項の削除(同条4項1号)又は誤記の訂正(同項3号)のいずれを目的とするものでもないことが明らかである。 イ本件補正のうち,本願発明の特許請求の範囲の記載にある「配列」との文言を「販売ディスプレーシステム」と改めた点についてみると,原告は,被告が平成20年12月10日付け拒絶理由通知(甲5)において,「なお,本願発明は,店頭等での商品の「配列」(「物」か「方法」か必ずしも明確ではない。)そのものを発明としている。これは,顧客への商品の訴求効果の増大を目的とする商業上の取り決めにすぎないともいえ,本願発明は,特許法が対象とする発明,即ち自然法則を利用した技術的思想の創作であるのかに疑義が残る。」と指摘したことから,こ れを受けて,出願に係る発明を物の発明として特定する趣旨で,「配列」との文言を「販売ディスプレーシステム」と改めたものと認められる(乙1)。 ところで,「配列」とは,一般に,「ならべつらねること。順序よくならべること。 また,そのならび。」(乙2。広辞苑第4版)を意味するものの,本願発明においては,上記拒絶理由通知も指摘するとおり,その技術的意義が必ずしも明らかであるとはいい難い。 ウそこで,本件明細書の記載を参酌すると,本願発明は,前記(1)アないしオに記載のとおり,使い捨て吸収性物品(おむつ)には,それを着用する者の発達段階に応じた形体がある一方で,各形体の寸法が重複している場合があるため,消費者が正しい吸収性物品を選択することが困難であったという課題を解決することを目的とするものであって,その課題を解決するために,着用者の発達段階に応じた特定の形体のものについて特定のしるしを定め,これを店舗のディスプレーパネル,パッケージ(包装)又は広告に付けることに加えて,そのようなパッケージ(包装)に入った吸収性物品 着用者の発達段階に応じた特定の形体のものについて特定のしるしを定め,これを店舗のディスプレーパネル,パッケージ(包装)又は広告に付けることに加えて,そのようなパッケージ(包装)に入った吸収性物品を店舗に特定の順序で配置し(【図2】及び【図3】の実施例。製品の配列),あるいは当該しるし自体を特定の順序で並べた機械装置などの選択装置を店舗に配備すること(【図4】及び【図5】の実施例。しるしの配列)によって,当該課題を解決するという技術的思想に基づくものであるといえる。 そして,本件補正前の請求項1ないし9に係る発明は,いずれも吸収性物品が「構造的に相違によって識別可能である配列」を構成しているのみで,それ以上に特段の制限もないから,そこにいう「配列」との文言は,店舗におけるディスプレー(製品の配列)及び選択装置(しるしの配列)の各実施例を包含するものであるのに対して,請求項10ないし22に係る発明は,いずれも吸収性物品が特定の「包装に封入され」ているから,そこにいう「配列」との文言は,専ら店舗におけるディスプレー(製品の配列)のみを包含するものであるといえる。 このように,本願発明における「配列」との文言は,依然としてそれ自体が特許法2条3項にいう「物」であるのか「方法」であるのかが必ずしも一義的に明らか ではないという点が残り,請求項の他の部分の記載のために対象が製品及びしるしを包含する場合としるしのみを包含する場合があるとはいえるものの,製品又はしるしに関する「ならべつらねること。順序よくならべること。また,そのならび。」(乙2。広辞苑第4版)を意味するにとどまり,それ以上の特段の技術的意味を持つものとは認められない。 このことを前提として,本件補正後の請求項1ないし56をみると,これらの発明は,いずれも「販売ディスプレー 辞苑第4版)を意味するにとどまり,それ以上の特段の技術的意味を持つものとは認められない。 このことを前提として,本件補正後の請求項1ないし56をみると,これらの発明は,いずれも「販売ディスプレーシステム」を発明の対象としているから,製品の配列のみを想定しており,選択装置すなわちしるしの配列を包含していないことが明らかである。 以上によれば,本件補正のうち,「配列」との文言を「販売ディスプレーシステム」と改めた点は,前記イの平成20年12月10日付け拒絶理由通知(甲5)が「配列」との文言について示した事項について原告による釈明を目的としたものであり(法17条の2第4項4号),併せて,店舗におけるディスプレー(製品の配列)及び選択装置(しるしの配列)の双方を包含していた本願発明の特許請求の範囲を減縮するため,店舗におけるディスプレー(製品の配列)に限定することを目的としたもの(同項2号)とみることができる。したがって,本件補正が結果として明瞭でない記載について釈明の目的を達したか否かはしばらく措くとしても,本件補正のうち上記の点は,法17条の2第4項2号及び4号に該当するものというべきであって,少なくとも,上記の点が同条に違反するとの本件審決の判断は,誤りであるというほかない。 エしかしながら,本件補正のうち,本願発明の特許請求の範囲の記載から,本願発明の各吸収性物品形体に関する「着用者の発達の第一段階」と「着用者の発達の第二段階」との相違についての「発達の種々の段階」に「対応するように設計されたシャーシを含む」ものであるという限定を削除し,本件補正発明における「第一」及び「第二」の各吸収性物品形体の相違について,単に「異なる形体を有している」とするにとどめた点についてみると,これは,本願発明における「着用者の 発達の第一 ,本件補正発明における「第一」及び「第二」の各吸収性物品形体の相違について,単に「異なる形体を有している」とするにとどめた点についてみると,これは,本願発明における「着用者の 発達の第一段階」と「着用者の発達の第二段階」との相違に関する上記限定を削除するものであって,本願発明の特許請求の範囲を拡大するものというほかない。 したがって,本件補正のうち上記の点は,特許請求の範囲の減縮を目的とするものとはいえず,本件補正は,法17条の2第4項2号に違反するものというべきである。 オさらに,法17条の2第4項2号は,同条1項4号に基づく場合において特許請求の範囲についてする補正について,「特許請求の範囲の縮減(第36条5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって,その補正前の当該請求項に記載された発明その補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)」を目的とするものと規定しているところ,これは,審判請求に伴ってする補正について,出願人の便宜と迅速,的確かつ公平な審査の実現等との調整という観点から,既にされた審査結果を有効に活用できる範囲内に限って認めることとしたものである。そして,同号かっこ書が,補正前の「当該請求項」に記載された発明と補正後の「当該請求項」に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る旨を規定していることも併せ考えると,同号は,補正前の請求項と補正後の請求項とが,請求項の数の増減はともかく,対応したものとなっていることを前提としているものと解され,構成要件を択一的に記載している補正前の請求項についてその択一的な構成要件をそれぞれ限定して複数の請求項とする場合あるいはその反対の場合な 対応したものとなっていることを前提としているものと解され,構成要件を択一的に記載している補正前の請求項についてその択一的な構成要件をそれぞれ限定して複数の請求項とする場合あるいはその反対の場合などのように,請求項の数に増減はあっても,既にされた審査結果を有効に活用できる範囲内で補正が行われたといえるような事情のない限り,補正によって新たな発明に関する請求項を追加することを許容するものではないというべきである。 しかしながら,本件補正は,請求項の数を22から56に増加させるものであるところ,例えば,第一の吸収性物品の形体が「臍の緒のくぼみを有している」(本件補正後の請求項2),「第一の吸収性物品の毛布のような感触を提供する特徴を有 している」(同3),「第一の吸収性物品を第一の装着者により良く適合させる」(同4),「第一の装着者の自由な動きを可能にする」(同5),「狭い股領域を有している」(同6),「可撓性ファスナーを有している」(同7),「高拡張側部を有している」(同8)又は「第一の吸収性物品の湿り度を示す」(同9)など,いずれも本件補正前の各請求項には全く存在しない構成を付加することで,新たな発明に関する請求項を多数追加しているから,既にされた審査結果を有効に活用できる範囲内で補正を行っているといえるような事情が見当たらない。 したがって,本件補正のうち,以上のとおり請求項2以下に請求項を多数追加している点は,特許請求の範囲の減縮を目的とするものとはいえず,本件補正は,法17条の2第4項2号に違反するものというべきである。 (3) 原告の主張について以上に対して,原告は,本件補正が本願発明を減縮したものであり,また,この点が本件審判では問題とされていなかったから本件訴訟の審理対象とはならない旨を主張する。 しかしな ) 原告の主張について以上に対して,原告は,本件補正が本願発明を減縮したものであり,また,この点が本件審判では問題とされていなかったから本件訴訟の審理対象とはならない旨を主張する。 しかしながら,本件補正が本願発明を減縮するものではないことは,前記(2)エに認定のとおりである。また,本件審決は,本件補正の適否について判断を下している以上,本件訴訟は,当該判断の是非を審理の対象とするものであって,本件補正の違法性に関するある特定の主張が本件審決に記載されていなかったからといって,当該主張が本件訴訟の審理の対象とならなくなるものではない。 よって,原告の上記主張は,採用できない。 (4) 小括以上の次第であるから,本件補正は,法17条の2第4項2号に違反するものであって,法159条1項が読み替えて準用する法53条1項により却下を免れず,これと結論を同じくする本件審決を取り消すことはできない。 2 取消事由2(一致点及び相違点の認定の誤り)について(1) 本願発明について 本願発明は,前記第2の2(1)及び別紙1に記載のとおりである。 (2) 引用発明について本件審決が認定した引用発明は,前記第2の3(2)アに記載のとおりであるところ,引用例(大王製紙株式会社の「elleair 2000年春新商品カタログ」)には,おおむね次の記載がある。 アベビー用品であるパンツ式紙おむつのLサイズを包装した各商品パッケージと,同じくビッグサイズを包装した各商品パッケージを左右に並べて撮影した写真(9頁)。 イベビー用品であるテープ式紙おむつの新生児用,Sサイズ,Mサイズ,Lサイズ及びビッグサイズを包装した各商品パッケージを左から順番に左右に並べて撮影した写真(13頁)。 ウ介護用品である紙おむつのうち,「うす型すっき プ式紙おむつの新生児用,Sサイズ,Mサイズ,Lサイズ及びビッグサイズを包装した各商品パッケージを左から順番に左右に並べて撮影した写真(13頁)。 ウ介護用品である紙おむつのうち,「うす型すっきりタイプ」の男性用及び女性用を包装した各商品パッケージを左右に並べ,これらのやや左奥に同じく「長時間しっかりタイプ」の男性用及び女性用を包装した各商品パッケージを左右に並べ,さらにその右横に「テープ止めタイプ」を包装した各商品パッケージを配置して撮影した写真(19頁)。 エ前記「薄型すっきりタイプ」のMないしLサイズの男性用及び女性用を包装した各商品パッケージを左右に並べ,これらのやや右奥に,同じくLないしLLサイズの男性用及び女性用を包装した各商品パッケージを左右に並べて撮影した写真(21頁)。 オ前記「長時間しっかりタイプ」の男性用MないしLサイズ,同じくLないしLLサイズ,女性用MないしLサイズ及び同じくLないしLLサイズを包装した各商品パッケージを左から順番に左右に並べて撮影した写真(23頁)。 (3) 「配列」の意義についてア原告は,本願発明の「配列」とは,消費者が様々な寸法,形体,デザインの使い捨て吸収性物品の中から着用者に適した商品を選択して購入することができる ような販売のための「配列」を意味し,主に店頭での商品の配列に関するものである一方,引用例が,複数の商品の性能を説明するためにこれらを並べた写真を掲載したカタログにすぎず,消費者が不特定多数の商品の中から特定の商品を選択して購入するために配列されたものではないから,引用例に記載された写真が本願発明にいう「配列」ではない旨を主張する。 イしかしながら,前記1(2)ウに認定のとおり,本願発明における「配列」との文言は,本件明細書の記載を参酌しても,そこ から,引用例に記載された写真が本願発明にいう「配列」ではない旨を主張する。 イしかしながら,前記1(2)ウに認定のとおり,本願発明における「配列」との文言は,本件明細書の記載を参酌しても,そこに記載の製品又はしるしに関する「ならべつらねること。順序よくならべること。また,そのならび。」(乙2。広辞苑第4版)を意味するにとどまり,それ以上の特段の技術的意味を持つものとは認められない。 むしろ,本願発明においては,特定の発達段階に対応する吸収性物品形体に特定のしるしを付与することで構造的に相違によって識別可能とした上で,これを順序よく並べること(配列)によって初めて,消費者による商品の選択が容易となっているのであって,「配列」のみがそのような作用効果をもたらしているわけではないばかりか,前記1(1)ウないしオ及び1(2)ウに認定のとおり,本願発明の「配列」は,店舗でのディスプレー(製品の配列)に限定されるものではない。 したがって,原告の前記主張は,その根拠を欠くものであって,採用できない。 ウまた,原告は,引用例がそこに記載の各製品を説明するためのカタログにすぎず,そこに記載の写真も本願発明にいう「配列」ではない旨を主張する。 エしかしながら,本願発明の「配列」に関する原告の主張を採用できないことは,前記のとおりであることに加えて,引用例に記載の写真は,異なるサイズのテープ式紙おむつをサイズごとに順序よく並べたものを表示しており,引用例がカタログであるからといって,これを「配列」ということに何ら妨げはない。 したがって,原告の前記主張は,採用できない。 (4) 引用発明,一致点及び相違点の認定についてむしろ,前記1(2)ウに認定の「配列」との文言の意義に加えて,前記(2)イの記 載によれば,引用例には,「各種サイズ は,採用できない。 (4) 引用発明,一致点及び相違点の認定についてむしろ,前記1(2)ウに認定の「配列」との文言の意義に加えて,前記(2)イの記 載によれば,引用例には,「各種サイズのテープ式紙おむつをそれぞれ複数個収納したパッケージの配列であって,新生児用,Sサイズ,Mサイズ,Lサイズ及びビッグサイズの各サイズのテープ式紙おむつをそれぞれ複数個収納したパッケージの配列」(引用発明)が記載されているものと認定することができ,したがって,本願発明と引用発明との一致点は,「発達の種々の段階で着用者に適合するように設計された使い捨て吸収性物品形体の配列」であって,同じく相違点は,「本願発明では,配列が,第一吸収性物品形体であって,着用者の発達の第一段階に対応するように設計されたシャーシを含む第一吸収性物品形体と,第二吸収性物品形体であって,着用者の発達の第二段階に対応するように設計されたシャーシを含む第二吸収性物品形体と,を含み,前記第一吸収性物品形体と第二吸収性物品形体は,構造的に相違によって識別可能であるのに対し,引用発明では,そのようになっていない点」と認められ,この認定を左右するに足りる証拠はない。 よって,本件審決による引用発明,一致点及び相違点の認定に誤りはないものというべきである。 3 取消事由3(相違点に係る判断の誤り)について(1) 相違点の容易想到性について本願発明と引用発明との間には,前記の相違点が存在するところ,引用例には,前記2(2)に記載のとおり,新生児用ないしビッグサイズが存在するベビー用品であるテープ式紙おむつのほかに,これとは構造が異なり,Lサイズ以上しか存在しないベビー用品であるパンツ式紙おむつや,いずれも複数のサイズが存在する介護用品である各種の紙おむつが記載されている。 しかも テープ式紙おむつのほかに,これとは構造が異なり,Lサイズ以上しか存在しないベビー用品であるパンツ式紙おむつや,いずれも複数のサイズが存在する介護用品である各種の紙おむつが記載されている。 しかも,引用例には,前記2(2)ウに記載のとおり,介護用品である紙おむつをサイズの相違及び構造の相違に着目して並べたものを1枚の写真に納めた記載もある。したがって,引用例には,段階を追って発達する者(新生児,乳幼児等)が使用することが想定されているベビー用品である紙おむつについても,同様に,そのサイズの相違及び構造の相違の双方に着目して順序よく配置すること(配列)につ いて示唆がある。 また,需要者等がこれらのサイズ及び構造に相違があるベビー用品である紙おむつを選択するに当たり,各サイズ及び構造の双方に着目することは,自明であるから,上記配列に当たり,当該紙おむつを構造的に相違によって識別可能とすることは,当業者にとって周知の技術常識であるにすぎない。 以上によれば,引用例に接した当業者は,本願発明の相違点に係る構成を容易に想到することができたものというべきであり,これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。 (2) 原告の主張についてア以上に対して,原告は,引用発明では寸法(サイズ)によって商品を並べており,発達段階に対応した構造の相違を示していないから,商品購入に際して,異なる速度で発達する着用者の発達段階や個体差に適したおむつを選択するのが困難である一方,本願発明が商品の配列においてサイズに加えて発育段階という新たなパラメーターを導入するものである旨を主張する。 イしかしながら,本願発明は,その特許請求の範囲の記載において,着用者の発達段階としては「第一段階」及び「第二段階」と特定しているにとどまるところ,引用例には,ベビー用 ものである旨を主張する。 イしかしながら,本願発明は,その特許請求の範囲の記載において,着用者の発達段階としては「第一段階」及び「第二段階」と特定しているにとどまるところ,引用例には,ベビー用品である紙おむつについて,新生児用からビッグサイズまでを有するテープ式紙おむつとLサイズ及びビッグサイズのみを有するパンツ式紙おむつの2つの記載があるから,パンツ式紙おむつは,着用者の発達がより進んだ段階(第二段階)に用いられるものと認められる。このように,引用例を通覧すれば,引用例は,サイズのみに着目して製品を配置しているものではないことが明らかである。 よって,原告の前記主張は,その前提を欠くものとして採用できない。 4 結論以上の次第であるから,原告の請求は棄却されるべきものである。 知的財産高等裁判所第4部 裁判長裁判官滝澤孝臣 裁判官井上泰人 裁判官荒井章光 別紙1 本件補正前の特許請求の範囲の記載 【請求項1】発達の種々の段階で着用者に適合するように設計された使い捨て吸収性物品形体の配列であって,/第一吸収性物品形体であって,着用者の発達の第一段階に対応するように設計されたシャーシを含む第一吸収性物品形体と,/第二吸収性物品形体であって,着用者の発達の第二段階に対応するように設計されたシャーシを含む第二吸収性物品形体と,を含み,/前記第一吸収性物品形体と第二吸収性物品形体は,構造的に相違によって識別可能である配列【請求項2】前記着用者の発達の第一段階が,動き回る以前の時期を含んでなり,その段階において前記着用者は新生児及び動かない幼児を含む,請求項1に記載の使い捨て吸収性物品形体の配列【請 ある配列【請求項2】前記着用者の発達の第一段階が,動き回る以前の時期を含んでなり,その段階において前記着用者は新生児及び動かない幼児を含む,請求項1に記載の使い捨て吸収性物品形体の配列【請求項3】前記着用者の発達の第二段階が,這う時期を含んでなり,その段階に前記着用者が勢いよく進むこと,ころがること,及び這うことができる,請求項1に記載の使い捨て吸収性物品形体の配列【請求項4】着用者の発達の第三段階に対応するように設計されたシャーシを含む第三吸収性物品形体を更に含んでなる,請求項1に記載の使い捨て吸収性物品形体の配列【請求項5】前記着用者の発達の第三段階が,歩く時期を含んでなり,その段階に前記着用者が立つこと,歩くこと,及び走り始めることができる,請求項4に記載の使い捨て吸収性物品形体の配列【請求項6】着用者の発達の第四段階に対応するように設計されたシャーシを含む第四吸収性物品形体を更に含んでなる,請求項1に記載の使い捨て吸収性物品形体の配列【請求項7】前記発達の第四段階が学習する時期を含んでなり,その段階に前記着用者が服を着ることができるようになる,請求項6に記載の使い捨て吸収性物品形体の配列 【請求項8】着用者の発達の第五段階に対応するように設計されたシャーシを含む第五吸収性物品形体を更に含んでなる,請求項7に記載の使い捨て吸収性物品形体の配列【請求項9】前記発達の第五段階が,しつけの時期を含んでなり,その段階において前記着用者が排泄のしつけ中である,請求項8に記載の使い捨て吸収性物品形体の配列【請求項10】第一の包装に封入された第一形体の吸収性物品と,/前記第一の包装に付され,大人と発達の第一段階に対応する幼児として表現された第一の幼児とを描いた第一のしるしと,/第二の包装に封入された第二 求項10】第一の包装に封入された第一形体の吸収性物品と,/前記第一の包装に付され,大人と発達の第一段階に対応する幼児として表現された第一の幼児とを描いた第一のしるしと,/第二の包装に封入された第二形体の吸収性物品と,/前記第二の包装に付され,大人と発達の第二段階に対応する幼児として表現された第二の幼児とを描いた第二のしるしと,を有し,/前記第一形体と第二形体は,構造的に相違によって識別可能である使い捨て吸収性物品製品の配列【請求項11】第三の包装に封入された第三形体の吸収性物品と,/前記第三の包装に付され,発達の第三段階に対応する第三のしるしと,/を更に含む,請求項10に記載の配列【請求項12】第四の包装に封入された第四形体の吸収性物品と,/前記第四の包装に付され,発達の第四段階に対応する第四のしるしと,/を更に含む,請求項11に記載の配列【請求項13】前記第一段階は,動き回る以前の時期を含んでいる,請求項10に記載の配列【請求項14】前記第二段階は,這う時期を含んでいる,請求項10に記載の配列【請求項15】前記第三段階は,歩く時期を含んでいる,請求項11に記載の配列【請求項16】前記第四段階は,学習する時期を含んでいる,請求項11に記載の配列【請求項17】前記しるしの少なくとも一つは,母親を描いている,請求項10に記載の配列 【請求項18】第一の包装に封入された第一形体の吸収性物品と,/前記第一の包装に付され,大人と発達の第一段階に対応する行動または活動を行っている幼児として表現された第一の幼児とを描いた第一のしるしと,/第二の包装に封入された第二形体の吸収性物品と,/前記第二の包装に付され,大人と発達の第二段階に対応する行動または活動を行っている幼児として表現された第二の幼児とを描いた第二のしるし のしるしと,/第二の包装に封入された第二形体の吸収性物品と,/前記第二の包装に付され,大人と発達の第二段階に対応する行動または活動を行っている幼児として表現された第二の幼児とを描いた第二のしるしと,を有し/前記第一形体と第二形体は,構造的に相違によって識別可能である使い捨て吸収性物品製品の配列【請求項19】第三の包装に封入された第三形体の吸収性物品と,/前記第三の包装に付され,大人と発達の第三段階に対応する行動または活動を行っている幼児として表現された第三の幼児とを描いた第三のしるしと,を更に含む,請求項18に記載の配列【請求項20】前記発達の第一段階に対応する行動または活動は,勢いよく進むこと,転がること,及び這うことのうちの一つである,請求項18に記載の配列【請求項21】前記発達の第二段階に対応する行動または活動は,立つこと,歩くこと,及び走ることのうちの一つである,請求項18に記載の配列【請求項22】前記発達の第三段階に対応する行動または活動は,服を着ることを含む,請求項19に記載の配列 別紙2 本件補正後の特許請求の範囲の記載 【請求項1】第一の装着者につけられた第一の吸収性物品を描いた第一のしるしを有する,新生児,歩き始める前の幼児,歩き始めた幼児のための吸収性物品の第一の包装と,/第二の装着者につけられた第二の吸収性物品を描いた第二のしるしを有する,新生児,歩き始める前の幼児,歩き始めた幼児のための吸収性物品の第二の包装と,を有し,/前記第一と第二の吸収性物品は異なる形体を有している,販売ディスプレーシステム【請求項2】前記第一の吸収性物品の形体は臍の緒のくぼみを有している,請求項1記載の販売ディスプレーシステム【請求項3】前記第一の吸収性物品の形体は前記第一の吸収性物品の毛布のような感 ステム【請求項2】前記第一の吸収性物品の形体は臍の緒のくぼみを有している,請求項1記載の販売ディスプレーシステム【請求項3】前記第一の吸収性物品の形体は前記第一の吸収性物品の毛布のような感触を提供する特徴を有している,請求項1記載の販売ディスプレーシステム【請求項4】前記第一の吸収性物品の形体は,前記第一の吸収性物品を前記第一の装着者により良く適合させる特徴を有している,請求項1記載の販売ディスプレーシステム【請求項5】前記第一の吸収性物品の形体は,前記第一の装着者の自由な動きを可能にする特徴を有している,請求項1記載の販売ディスプレーシステム【請求項6】前記第一の吸収性物品の形体は,狭い股領域を有している,請求項1記載の販売ディスプレーシステム【請求項7】前記第一の吸収性物品の形体は,可撓性ファスナーを有している,請求項1記載の販売ディスプレーシステム【請求項8】前記第一の吸収性物品の形体は,高拡張側部を有している,請求項1記載の販売ディスプレーシステム【請求項9】前記第一の吸収性物品の形体は,前記第一の吸収性物品の湿り度を示す特徴を有している,請求項1記載の販売ディスプレーシステム【請求項10】前記第二の吸収性物品の形体は前記第二の吸収性物品の毛布のよう な感触を提供する特徴を有している,請求項2記載の販売ディスプレーシステム【請求項11】前記第二の吸収性物品の形体は,前記第二の吸収性物品を前記第二の装着者により良く適合させる特徴を有している,請求項3記載の販売ディスプレーシステム【請求項12】前記第二の吸収性物品の形体は,前記第二の装着者の自由な動きを可能にする特徴を有している,請求項3記載の販売ディスプレーシステム【請求項13】前記第二の吸収性物品の形体は,狭い股領域を有している,請求 第二の吸収性物品の形体は,前記第二の装着者の自由な動きを可能にする特徴を有している,請求項3記載の販売ディスプレーシステム【請求項13】前記第二の吸収性物品の形体は,狭い股領域を有している,請求項3記載の販売ディスプレーシステム【請求項14】前記第二の吸収性物品の形体は,可撓性ファスナーを有している,請求項7記載の販売ディスプレーシステム【請求項15】前記第二の吸収性物品の形体は,高拡張側部を有している,請求項7記載の販売ディスプレーシステム【請求項16】前記第二の吸収性物品の形体は,前記第二の吸収性物品の湿り度を示す特徴を有している,請求項8記載の販売ディスプレーシステム【請求項17】前記第一と第二の吸収性物品の形体は,異なる図形を有している,請求項1記載の販売ディスプレーシステム【請求項18】第三の装着者につけられた第三の吸収性物品を描いた第三のしるしを有する,新生児,歩き始める前の幼児,歩き始めた幼児のための吸収性物品の第三の包装をさらに有し,/前記第三の吸収性物品は前記第一と第二の吸収性物品と異なるシャーシを有している,請求項1記載の販売ディスプレーシステム【請求項19】前記第三の吸収性物品のシャーシはプルオンシャーシである,請求項18記載の販売ディスプレーシステム【請求項20】前記第三の吸収性物品は,下着のような形体を有している,請求項19記載の販売ディスプレーシステム【請求項21】前記第一の装着者は転がっており,前記第二の装着者は座っている,請求項1記載の販売ディスプレーシステム 【請求項22】前記第一の装着者は座っており,前記第二の装着者は這っている,請求項1記載の販売ディスプレーシステム【請求項23】前記第一の装着者は這っており,前記第二の装着者は座っている,請求項1記載の販売デ 前記第一の装着者は座っており,前記第二の装着者は這っている,請求項1記載の販売ディスプレーシステム【請求項23】前記第一の装着者は這っており,前記第二の装着者は座っている,請求項1記載の販売ディスプレーシステム【請求項24】前記第一の装着者は座っており,前記第二の装着者は立っている,請求項1記載の販売ディスプレーシステム【請求項25】前記第一と第二の吸収性物品のシャーシはテープスタイルである,請求項18記載の販売ディスプレーシステム【請求項26】前記第一と第二の吸収性物品は前記異なる形体に関係づけられた異なる製品名を有している,請求項1記載の販売ディスプレーシステム【請求項27】前記第一の包装は第一の寸法範囲を有し,前記第二の包装は第二の寸法範囲を有し,前記第一と第二の寸法範囲は少なくとも部分的に重なっている,請求項1記載の販売ディスプレーシステム【請求項28】前記第一と第二の寸法範囲は体重による範囲である,請求項27記載の販売ディスプレーシステム【請求項29】第一の装着者につけられた第一の吸収性物品を描いた第一のしるしと,第一の吸収性物品の形体を描いた第二のしるしを有する,新生児,歩き始める前の幼児,歩き始めた幼児のための吸収性物品の第一の包装と,/第二の装着者につけられた第二の吸収性物品を描いた第三のしるしと,第二の吸収性物品の形体を描いた第四のしるしを有する,新生児,歩き始める前の幼児,歩き始めた幼児のための吸収性物品の第二の包装と,を有する,販売ディスプレーシステム【請求項30】前記第一の吸収性物品の形体は臍の緒のくぼみを有している,請求項29記載の販売ディスプレーシステム【請求項31】前記第一の吸収性物品の形体は前記第一の吸収性物品の毛布のような感触を提供する特徴を有している,請求項29記載の販売デ のくぼみを有している,請求項29記載の販売ディスプレーシステム【請求項31】前記第一の吸収性物品の形体は前記第一の吸収性物品の毛布のような感触を提供する特徴を有している,請求項29記載の販売ディスプレーシステム【請求項32】前記第一の吸収性物品の形体は,前記第一の吸収性物品を前記第一 の装着者により良く適合させる特徴を有している,請求項29記載の販売ディスプレーシステム【請求項33】前記第一の吸収性物品の形体は,前記第一の装着者の自由な動きを可能にする特徴を有している,請求項29記載の販売ディスプレーシステム【請求項34】前記第一の吸収性物品の形体は,狭い股領域を有している,請求項29記載の販売ディスプレーシステム【請求項35】前記第一の吸収性物品の形体は,可撓性ファスナーを有している,請求項29記載の販売ディスプレーシステム【請求項36】前記第一の吸収性物品の形体は,高拡張側部を有している,請求項29記載の販売ディスプレーシステム【請求項37】前記第一の吸収性物品の形体は,前記第一の吸収性物品の湿り度を示す特徴を有している,請求項29記載の販売ディスプレーシステム【請求項38】前記第二の吸収性物品の形体は前記第二の吸収性物品の毛布のような感触を提供する特徴を有している,請求項30記載の販売ディスプレーシステム【請求項39】前記第二の吸収性物品の形体は,前記第二の吸収性物品を前記第二の装着者により良く適合させる特徴を有している,請求項31記載の販売ディスプレーシステム【請求項40】前記第二の吸収性物品の形体は,前記第二の装着者の自由な動きを可能にする特徴を有している,請求項31記載の販売ディスプレーシステム【請求項41】前記第二の吸収性物品の形体は,狭い股領域を有している,請求項31記載の販売デ は,前記第二の装着者の自由な動きを可能にする特徴を有している,請求項31記載の販売ディスプレーシステム【請求項41】前記第二の吸収性物品の形体は,狭い股領域を有している,請求項31記載の販売ディスプレーシステム【請求項42】前記第二の吸収性物品の形体は,可撓性ファスナーを有している,請求項35記載の販売ディスプレーシステム【請求項43】前記第二の吸収性物品の形体は,高拡張側部を有している,請求項35記載の販売ディスプレーシステム【請求項44】前記第二の吸収性物品の形体は,前記第二の吸収性物品の湿り度を 示す特徴を有している,請求項36記載の販売ディスプレーシステム【請求項45】前記第一と第二の吸収性物品の形体は,異なる図形を有している,請求項29記載の販売ディスプレーシステム【請求項46】第三の装着者につけられた第三の吸収性物品を描いた第三のしるしを有する,新生児,歩き始める前の幼児,歩き始めた幼児のための吸収性物品の第三の包装をさらに有し,/前記第三の吸収性物品は前記第一と第二の吸収性物品と異なるシャーシを有している,請求項29記載の販売ディスプレーシステム【請求項47】前記第三の吸収性物品のシャーシはプルオンシャーシである,請求項46記載の販売ディスプレーシステム【請求項48】前記第三の吸収性物品は,下着のような形体を有している,請求項47記載の販売ディスプレーシステム【請求項49】前記第一の装着者は転がっており,前記第二の装着者は座っている,請求項29記載の販売ディスプレーシステム【請求項50】前記第一の装着者は座っており,前記第二の装着者は這っている,請求項29記載の販売ディスプレーシステム【請求項51】前記第一の装着者は這っており,前記第二の装着者は座っている,請求項29記載の販売ディ 一の装着者は座っており,前記第二の装着者は這っている,請求項29記載の販売ディスプレーシステム【請求項51】前記第一の装着者は這っており,前記第二の装着者は座っている,請求項29記載の販売ディスプレーシステム【請求項52】前記第一の装着者は座っており,前記第二の装着者は立っている,請求項29記載の販売ディスプレーシステム【請求項53】前記第一と第二の吸収性物品のシャーシはテープスタイルである,請求項46記載の販売ディスプレーシステム【請求項54】前記第一と第二の吸収性物品は前記異なる形体に関係づけられた異なる製品名を有している,請求項29記載の販売ディスプレーシステム【請求項55】前記第一の包装は第一の寸法範囲を有し,前記第二の包装は第二の寸法範囲を有し,前記第一と第二の寸法範囲は少なくとも部分的に重なっている,請求項29記載の販売ディスプレーシステム 【請求項56】前記第一と第二の寸法範囲は体重による範囲である,請求項55記載の販売ディスプレーシステム
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