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昭和31(あ)2475 公務執行妨害、傷害

裁判所

昭和32年3月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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1,107 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人小沢茂、同副島義礼、同東城守一の上告趣意第一点、第二点について。事実審がその挙示の証拠により適法に確定した事実関係の下においては、本件労働者の行動は、所論のように請願権の行使として参議院に赴いた多数の労働者が参議院構内に立入ることを拒否されたため、参議院前の道路上にたまたま集合していたに止まるものとは認められず、また国会に対する陳情行為のため紹介議員に対して団体交渉をする目的で集合していたに止まるものとは認められない。されば、原審が、本件労働者の行動が、昭和二五年七月三日東京都条例第四四号に違反し公安委員会の許可を受けずに行われた不適法なもので、道路交通取締法等の規定による交通取締の対象となるものであつたとした判断はこれを肯認することができる。それ故、所論違憲の主張は前提を欠き採るを得ない。同第三点について。原判決が本件集団示威運動は、昭和二五年七月三日東京都条例第四十四号に違反し、公安委員会の許可を受けずに行われた不適法なものである旨判示したのは、原審の法律見解であつて、所論のように本件公務執行妨害の構成要件に該当する罪となるべき事実認定を判示したものでないことは、その判示に照し明白である。それ故、引用の判例は本件に適切でなく、所論判例違反の主張は前提を欠き採るを得ない。同第四点について。所論は、判例違反をいうが、その実質は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原審が第一審判決の事実認定は、その挙示の証拠によりこれを是認することができる旨判示したことは、当裁判所に- 1 -おいてもこれを肯認することができ、所論のような経験則違反は認められない。)よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で 証拠によりこれを是認することができる旨判示したことは、当裁判所に- 1 -おいてもこれを肯認することができ、所論のような経験則違反は認められない。 告理由に当らない。(原審が第一審判決の事実認定は、その挙示の証拠によりこれを是認することができる旨判示したことは、当裁判所に- 1 -おいてもこれを肯認することができ、所論のような経験則違反は認められない。)よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で 証拠によりこれを是認することができる旨判示したことは、当裁判所に- 1 -おいてもこれを肯認することができ、所論のような経験則違反は認められない。)よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三二年三月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 2 -

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