【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人藤井正章の上告理由について 住宅地区改良事業の事業計画の認可は抗
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人藤井正章の上告理由について住宅地区改良事業の事業計画の認可は抗告訴訟の対象となる行政庁の処分にあたらないとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、右違法があることを前提とする違憲の主張は、失当である。論旨は、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -
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