【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人古口章の上告趣意は、憲法三七条三項違反をいうが、記録によれば、一審 国選弁護人の弁護活動は、被告人の権利保護に欠け
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人古口章の上告趣意は、憲法三七条三項違反をいうが、記録によれば、一審 国選弁護人の弁護活動は、被告人の権利保護に欠けることなく、十分なされている とした原判断は、相当であるから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由 にあたらないo よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五八年七月八日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 横 井 大 三 裁判官 木 戸 口 久 治 裁判官 安 岡 滿 彦 - 1 -
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