昭和57(あ)1391 暴行、傷害

裁判年月日・裁判所
昭和58年7月8日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-58237.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人古口章の上告趣意は、憲法三七条三項違反をいうが、記録によれば、一審 国選弁護人の弁護活動は、被告人の権利保護に欠け

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文240 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人古口章の上告趣意は、憲法三七条三項違反をいうが、記録によれば、一審国選弁護人の弁護活動は、被告人の権利保護に欠けることなく、十分なされているとした原判断は、相当であるから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらないoよつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五八年七月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官横井大三裁判官木戸口久治裁判官安岡滿彦- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る