【DRY-RUN】主 文 本件各抗告を棄却する。 理 由 申立人Aの抗告趣意第一点のうち、憲法違反をいう点は、記録の閲覧申請に対す る拒否処分の違憲をいうものであつて、原決定に
主文 本件各抗告を棄却する。 理由 申立人Aの抗告趣意第一点のうち、憲法違反をいう点は、記録の閲覧申請に対する拒否処分の違憲をいうものであつて、原決定に対する論難ではないから、適法な抗告理由にあたらない。 同第二点のうち、憲法違反をいう点は、記録によると、共謀による本件軽犯罪法違反の罪の嫌疑はこれを認めることができるから、前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でないから、前提を欠き、いずれも適法な抗告理由にあたらない。 同第三点、申立人Bの抗告趣意第三点及び申立人Cの抗告趣意のうち、各憲法違反をいう点は、記録によると、所論のいう写真撮影は本件捜索差押の経過を明らかにしておくためになされた適法なものと認められるから、前提を欠き、いずれも適法な抗告理由にあたらない。 申立人Aの抗告趣意第四点及び申立人Bの抗告趣意第二点のうち、各憲法違反をいう点は、記録によると、本件捜索差押が所論のいうような目的でなされたものとは認められないから、前提を欠き、いずれも適法な抗告理由にあたらない。 申立人A、同B及び同Cの各抗告趣意のうち、その余の点は、すべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な抗告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五二年六月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫- 1 -裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里- 2 - 団藤重光 裁判官 藤崎萬里
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