【DRY-RUN】主 文 本件各抗告を棄却する。 理 由 申立人Aの抗告趣意第一点のうち、憲法違反をいう点は、記録の閲覧申請に対す る拒否処分の違憲をいうものであつて、原決定に
主 文 本件各抗告を棄却する。 理 由 申立人Aの抗告趣意第一点のうち、憲法違反をいう点は、記録の閲覧申請に対す る拒否処分の違憲をいうものであつて、原決定に対する論難ではないから、適法な 抗告理由にあたらない。 同第二点のうち、憲法違反をいう点は、記録によると、共謀による本件軽犯罪法 違反の罪の嫌疑はこれを認めることができるから、前提を欠き、判例違反をいう点 は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でないから、前提を欠き、いずれも 適法な抗告理由にあたらない。 同第三点、申立人Bの抗告趣意第三点及び申立人Cの抗告趣意のうち、各憲法違 反をいう点は、記録によると、所論のいう写真撮影は本件捜索差押の経過を明らか にしておくためになされた適法なものと認められるから、前提を欠き、いずれも適 法な抗告理由にあたらない。 申立人Aの抗告趣意第四点及び申立人Bの抗告趣意第二点のうち、各憲法違反を いう点は、記録によると、本件捜索差押が所論のいうような目的でなされたものと は認められないから、前提を欠き、いずれも適法な抗告理由にあたらない。 申立人A、同B及び同Cの各抗告趣意のうち、その余の点は、すべて単なる法令 違反、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な抗告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和五二年六月二七日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 上 康 夫 - 1 - 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 - 2 - 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 - 2 -
▼ クリックして全文を表示