昭和52(し)65 被疑者氏名不詳に対する建造物侵入、軽犯罪法違反被疑事件についてした司法警察員のした押収に関する処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和52年6月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各抗告を棄却する。          理    由  申立人Aの抗告趣意第一点のうち、憲法違反をいう点は、記録の閲覧申請に対す る拒否処分の違憲をいうものであつて、原決定に

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判決文本文812 文字)

主    文      本件各抗告を棄却する。          理    由  申立人Aの抗告趣意第一点のうち、憲法違反をいう点は、記録の閲覧申請に対す る拒否処分の違憲をいうものであつて、原決定に対する論難ではないから、適法な 抗告理由にあたらない。  同第二点のうち、憲法違反をいう点は、記録によると、共謀による本件軽犯罪法 違反の罪の嫌疑はこれを認めることができるから、前提を欠き、判例違反をいう点 は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でないから、前提を欠き、いずれも 適法な抗告理由にあたらない。  同第三点、申立人Bの抗告趣意第三点及び申立人Cの抗告趣意のうち、各憲法違 反をいう点は、記録によると、所論のいう写真撮影は本件捜索差押の経過を明らか にしておくためになされた適法なものと認められるから、前提を欠き、いずれも適 法な抗告理由にあたらない。  申立人Aの抗告趣意第四点及び申立人Bの抗告趣意第二点のうち、各憲法違反を いう点は、記録によると、本件捜索差押が所論のいうような目的でなされたものと は認められないから、前提を欠き、いずれも適法な抗告理由にあたらない。  申立人A、同B及び同Cの各抗告趣意のうち、その余の点は、すべて単なる法令 違反、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な抗告理由にあたらない。  よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和五二年六月二七日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸   上   康   夫 - 1 -             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里 - 2 -    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里 - 2 -

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