【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人花房秀吉の上告趣意は、原判決が、本件につき道路交通法七二条一項後段 (趣意書に同条二項とあるのは誤記と認める。)
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人花房秀吉の上告趣意は、原判決が、本件につき道路交通法七二条一項後段 (趣意書に同条二項とあるのは誤記と認める。) を適用したのは、憲法三八条一 項に違反するというが、当裁判所昭和三七年五月二日大法廷判決(刑集一六巻五号 四九五頁)の趣旨によれば、所論の理由のないことが明らかであり、その余は、単 なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。また、記 録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四六年二月二三日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 下 村 三 郎 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 飯 村 義 美 裁判官 関 根 小 郷 - 1 -
▼ クリックして全文を表示