昭和44(あ)2632 業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和46年2月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人花房秀吉の上告趣意は、原判決が、本件につき道路交通法七二条一項後段 (趣意書に同条二項とあるのは誤記と認める。) 

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判決文本文499 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人花房秀吉の上告趣意は、原判決が、本件につき道路交通法七二条一項後段 (趣意書に同条二項とあるのは誤記と認める。) を適用したのは、憲法三八条一 項に違反するというが、当裁判所昭和三七年五月二日大法廷判決(刑集一六巻五号 四九五頁)の趣旨によれば、所論の理由のないことが明らかであり、その余は、単 なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。また、記 録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和四六年二月二三日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    下   村   三   郎             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美             裁判官    関   根   小   郷 - 1 -

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