昭和32(オ)607 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年2月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人弁護士東栄の上告理由について。  しかし、原判決が適法に確定したと

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判決文本文330 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人弁護士東栄の上告理由について。 しかし、原判決が適法に確定したところによれば、本件固定資産税は、控訴人ら(上告人ら)先代より被控訴人(被上告人)に対して積極的にこれが負担を約してその支払をし、先代死亡後控訴人Dにおいて右の例にならない控訴人らを代表して支払つたものであるというのである。されば、所論は、原判決の判示に副わない事実関係を前提とする法令違背の主張に帰し、採ることができない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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