昭和25(あ)3096 堕胎

裁判年月日・裁判所
昭和27年7月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岸達也の上告趣意は後記のとおりである。  上告趣意第一点について。  弁護人が原審に提出した控訴趣意書第五点の事実

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判決文本文803 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岸達也の上告趣意は後記のとおりである。 上告趣意第一点について。 弁護人が原審に提出した控訴趣意書第五点の事実誤認に関する主張は「上来説明したるところを綜合すれば原判決には重大なる事実の誤認あることを疑ふに足るべき顕著な事由あるものである」と記載されているだけであり、右の「上来説明したるところ」というのは、控訴趣意第一点において審理不尽の違法等として主張された事実をさすものと思われ、それ以外に事実誤認にふれた主張は控訴趣意中どこにも存在しない。そして原判決は、控訴趣意第一点に対する判断として、第一審判決挙示の証拠の内容を具体的に揚げて判示事実を認定したことに誤のないことを明らかにした上「要之、原判決挙示の証拠を綜合すれば本件胎児は被告人のした堕胎手術当時生存していたという趣旨を包含する原判示事実は優に之を認めることが出来る」と説示しているのである。それゆえ原審は、弁護人の事実誤認の主張に対し判断を与えていることは、まことに明らかであり、「事実の誤認有無に対し何等の裁判を為さず控訴を棄却した」との上告趣意中の主張は、原判決を正解しない非難である。されば、原判決が憲法に違反するとの論旨は、その前提を欠くが故に採用できない。 同第二点について。 論旨は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、原判決には所論のように、採証法則を無視した理由齟齬の第一審判決を是認した違法はない)。また、本件には刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。 よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 - 1 -昭和二七年七月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登 従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 - 1 -昭和二七年七月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎- 2 -

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