【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告弁護人池辺甚一郎の上告趣意書は末尾に添えた別紙記載の通りであつて、第 一点ないし第五点にわたつているが、結局被告人A
主文本件上告を棄却する。 理由被告弁護人池辺甚一郎の上告趣意書は末尾に添えた別紙記載の通りであつて、第一点ないし第五点にわたつているが、結局被告人Aの近親からの上申書と弁護人が提出した被害者の賠償領収証を証拠として取調べなかつたことに対する非難である。 (一) 被告人の父Bおよび叔父Cから本人保釈後の改過遷善を申立て将来の監督を誓う上申書を提出し、また弁護人からは和解の成立を証明するため被害者の賠償金領収証を提出したのに、原審はそれを法廷に持ち出して証拠調べをしなかつた、と上告論旨第一点は非難する。この二つの書類は記録に綴じ込まれているから、量刑の参考になつたこととは思われるが、証拠として取扱われたことは公判調書にあらわれていない。しかし上申書は証拠書類ではないし、領収証も犯罪そのものに関する証拠ではないから、それについて証拠調べをしなくても審理不尽とは言われない。 (二) 上告論旨第二点は、原審が前記の書類について証拠調をしなかつたのは、旧刑事訴訟法第三四二条に公判期日前に提出された証拠書類は公判廷に於て取調ぶべしとあるのに違反する、と非難する。しかし、こゝに「公判期日前」というのは第一回公判期日前の意味であること、大審院時代からの判例であり、当裁判所にも判例がある(昭和二三年(れ)第五〇八号同年十一月四日言渡最高裁判所第一小法廷判決)そして前記の上申書は原審第一、二回公判後に提出されたものであること記録上明かであり、また領収証は記録綴込の順序から見て第三回公判の日に提出されたものと推測されるから、たといこれらが証拠書類であるとしても、それを公判廷に持ち出さなかつたことが旧刑訴第三四二条違反にはならない。 (三) 上告論旨第三点は、原審判決は「公平な裁判所の裁判」でないから憲法- るから、たといこれらが証拠書類であるとしても、それを公判廷に持ち出さなかつたことが旧刑訴第三四二条違反にはならない。 (三) 上告論旨第三点は、原審判決は「公平な裁判所の裁判」でないから憲法- 1 -第三七条違反である、と主張するが、同条がかようの場合に相当せぬことは、当裁判所大法廷に判例がある(昭和二二年(れ)第一七一号同二三年五月五日言渡最高裁判所大法廷判決)。 (四) 上告論旨第四点は、原審が第一審と同一の刑を言い渡したことに抗議し、同第五点は刑の執行を猶予しなかつたことを不当とする被告人は第一審判決後被害者に弁償し改過遷善に向つているのだから今少し寛大な取扱があつてもよかろう、という不服は一応うなづかれるが、結局量刑不当の主張であつて、上告の理由とはなり得ない。 これを要するに上告論旨はいずれも採用するを得ず、本件上告は棄却をまぬかれない。 よつて、最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項、旧刑事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官安平政吉関与昭和二四年四月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -
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