昭和32(オ)912 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年5月31日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人三宅次郎の上告理由第一点ないし第三点について。  被上告人は上告会社

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判決文本文1,056 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人三宅次郎の上告理由第一点ないし第三点について。 被上告人は上告会社振出にかかる本件約束手形の裏書を受けた後、昭和二八年一二月これを訴外株式会社D銀行に対し取立委任の目的で譲渡裏書をし(原判決にいう第三裏書)、同銀行は更にこれを訴外株式会社E銀行に対し取立委任裏書をし(同第四裏書)、支払期日に右E銀行は本件手形を取立のため支払場所に呈示したところ、支払を拒絶されたため被上告人に右手形を返還した、という事実は原判決の認定したところである。ところで、右第三裏書の如き隠れた取立委任裏書にあつては、右第四裏書の如き公然の取立委任裏書と異り、手形上の権利は右裏書により裏書人から被裏書人に移転するものと解すべきであるから、裏書人が右手形の返還を受けただけで裏書の抹消されない場合には、右手形は裏書の連続を欠くものというほかない。されば、本件手形は裏書の連続を欠くものでないとした原審の判断は違法といわなければならない。 けれども、手形上の権利が裏書により一旦被裏書人に移転した場合でも、その後裏書人が被裏書人よりその手形の返還を受けたときは、さきの裏書を抹消すると否とに拘わりなく、裏書人は再び手形上の権利を取得するものと解すべきこと、および、手形所持人はたとえ手形が裏書の連続を欠くため形式的資格を有しなくても実質的権利を有するときは手形上の権利を行使することができるものであること、いずれも当裁判所の判例の趣旨とするところであるから(昭和二九年(オ)八六号同三一年二月七日第三小法廷判決、集一〇巻二号二七頁、昭和三二年(オ)一〇二二号同三三年一〇月二四日第二小法廷判決、集一二巻一四号三二三七頁)、前記原判- 1 -決の認定した 和二九年(オ)八六号同三一年二月七日第三小法廷判決、集一〇巻二号二七頁、昭和三二年(オ)一〇二二号同三三年一〇月二四日第二小法廷判決、集一二巻一四号三二三七頁)、前記原判- 1 -決の認定した事実によれば被上告人が本件手形の実質的権利者であることは明らかであるので、被上告人の本件手形金請求を認容した原判決は結局正当というに足る。 論旨引用の大審院判例は当裁判所の採らないところである。論旨はすべて理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 -

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