【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人葉山水樹の上告趣意のうち、違憲(二一条、三一条違反)をいう点は、原 審で主張判断を経ないものであり、その余は、事実
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人葉山水樹の上告趣意のうち、違憲(二一条、三一条違反)をいう点は、原審で主張判断を経ないものであり、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四八年二月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸上康夫- 1 -
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