令和6(行ケ)1 選挙無効請求事件

裁判年月日・裁判所
令和7年2月19日 仙台高等裁判所 秋田支部 棄却
ファイル
hanrei-pdf-93849.txt

判決文本文26,438 文字)

主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実 及び理由第1 請求 1 原告A令和6年10月27日に行われた衆議院(小選挙区選出)議員選挙の秋田県第1区における選挙を無効とする。 2 原告B令和6年10月27日に行われた衆議院(小選挙区選出)議員選挙の秋田県 第2区における選挙を無効とする。 3 原告C令和6年10月27日に行われた衆議院(小選挙区選出)議員選挙の秋田県第3区における選挙を無効とする。 第2 事案の概要 1 本件は、令和6年10月27日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について、秋田県内の各選挙区の選挙人である原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は、選挙区間で1票の投票価値に較差があり、憲法や法律に違反し無効であるから、これに基づき施行された本件選挙の秋田県内の各選 挙区における選挙も無効であるなどと主張して提起した選挙無効訴訟である。 2 前提事実等(当事者間に争いがない事実、当裁判所に顕著な事実及び後掲の各証拠により容易に認められる事実)(1) 本件選挙において、原告Aは秋田県第1区の選挙人、原告Bは同第2区の選挙人、原告Cは同第3区の選挙人である。 被告は、本件各選挙区における本件選挙に関する事務を管理する選挙管理 委員会である。 (2) 公職選挙法は、衆議院議員の選挙制度につき、小選挙区比例代表並立制を採用しており、衆議院議員の定数は465人とされ、そのうち289人が小選挙区選出議員、176人が比例代表選出議員である(同法4条1項)。小選挙区選挙については 挙制度につき、小選挙区比例代表並立制を採用しており、衆議院議員の定数は465人とされ、そのうち289人が小選挙区選出議員、176人が比例代表選出議員である(同法4条1項)。小選挙区選挙については、全国に289の選挙区を設け、各選挙区において1 人の議員を選出するものとされ(同法13条1項、別表第1。以下、後記の改正の前後を通じてこれらの規定を併せて「区割規定」という。)、比例代表選出議員の選挙(以下「比例代表選挙」という。)については、全国に11の選挙区を設け、各選挙区において所定数の議員を選出するものとされている(同法13条2項、別表第2)。総選挙においては、小選挙区選挙と比 例代表選挙とを同時に行い、投票は小選挙区選挙及び比例代表選挙ごとに1人1票とされている(同法31条、36条)。 衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下、後記の改正の前後を通じて「区画審設置法」という。)2条は、衆議院議員選挙区画定審議会(以下「区画審」という。)は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し、 調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案(以下単に「改定案」という。)を作成して内閣総理大臣に勧告するものと規定している。 (3) 平成24年法律第95号(以下「平成24年改正法」という。)による改正前の区画審設置法(以下「旧区画審設置法」という。)4条は、区画審による改定案の勧告について、①1項において、統計法5条2項本文の規定に より10年ごとに行われる国勢調査(以下「大規模国勢調査」という。)の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に行うものと規定し、②2項において、1項の規定にかかわらず、各選挙区の人口の著しい不均衡その他特別の事情があると認めるときは、これを行うことができると規定していた。そして 公示された日から1年以内に行うものと規定し、②2項において、1項の規定にかかわらず、各選挙区の人口の著しい不均衡その他特別の事情があると認めるときは、これを行うことができると規定していた。そして、旧区画審設置法3条は、改定案の作成の基準(以下、 後記の改正の前後を通じて「区割基準」という。)について、①1項におい て、改定案の作成は、各選挙区の人口の均衡を図り、各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上とならないようにすることを基本とし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないと規定するとともに、②2項において、改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の選挙区の数は、各都道府県に あらかじめ1を配当することとし(以下、このことを「1人別枠方式」という。)、この1に、小選挙区選出議員の定数に相当する数から都道府県の数を控除した数を人口に比例して各都道府県に配当した数を加えた数とすると規定していた(以下、この区割基準を「旧区割基準」という。)。 平成21年8月30日施行の衆議院議員総選挙(以下「平成21年選挙」 という。)は、平成24年改正法による改正前の区割規定(以下「旧区割規定」という。)の定める選挙区割りの下で行われたものであるところ、同日における選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.304(以下、較差に関する数値は、全て概数である。)であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は45選挙区であった。 平成21年選挙につき、最高裁平成22年(行ツ)第207号同23年3月23日大法廷判決・民集65巻2号755頁(以下「平成23年大法廷判決」という。)は、旧区画審設置法3条1項は投票価値の平等の要請に 成21年選挙につき、最高裁平成22年(行ツ)第207号同23年3月23日大法廷判決・民集65巻2号755頁(以下「平成23年大法廷判決」という。)は、旧区画審設置法3条1項は投票価値の平等の要請に配慮した合理的な基準を定めたものであると評価する一方、同選挙時において、選挙区間の投票価値の較差が拡大していたのは、1人別枠方式がその主要な 要因となっていたことは明らかであり、かつ、人口の少ない地方における定数の急激な減少への配慮等の視点から導入された1人別枠方式は、既に立法時の合理性が失われていたものというべきであるから、旧区割基準のうち1人別枠方式に係る部分及び同基準に従って改定された旧区割規定の定める選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたと判示 した。そして、平成23年大法廷判決は、この状態につき憲法上要求される 合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、旧区割基準を定めた規定及び旧区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできないとした上で、事柄の性質上必要とされる是正のための合理的期間内に、できるだけ速やかに旧区割基準中の1人別枠方式を廃止し、旧区画審設置法3条1項の趣旨に沿って旧区割規定を改正するなど、投票価値の 平等の要請にかなう立法的措置を講ずる必要があると判示した。 (4) 平成23年大法廷判決を受けて、平成24年11月16日、旧区画審設置法3条2項の削除及びいわゆる0増5減の措置(各都道府県の選挙区数を増やすことなく議員1人当たりの人口の少ない5県の選挙区数を1ずつ減ずる措置をいう。)を内容とする平成24年改正法が成立したが、同日に衆議院 が解散されたため、同年12月16日施行の衆議院議員総選挙(以下「平成24年選挙」という。) 5県の選挙区数を1ずつ減ずる措置をいう。)を内容とする平成24年改正法が成立したが、同日に衆議院 が解散されたため、同年12月16日施行の衆議院議員総選挙(以下「平成24年選挙」という。)は平成21年選挙と同じく旧区割規定の定める選挙区割りの下で行われた。 平成24年選挙につき、最高裁平成25年(行ツ)第209号、第210号、第211号同年11月20日大法廷判決・民集67巻8号1503頁 (以下「平成25年大法廷判決」という。)は、同選挙時において旧区割規定の定める選挙区割りは平成21年選挙時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、旧区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできないとした上で、国会においては今後も平成 24年改正法による改正後の区画審設置法3条(旧区画審設置法3条1項と同内容の規定)の趣旨に沿った選挙制度の整備に向けた取組が着実に続けられていく必要があると判示した。 (5) 平成24年改正法の附則の規定に基づく区画審の勧告を受けて、平成25年6月24日、0増5減の措置を前提に、選挙区間の人口の較差が2倍未満 となるように17都県の42選挙区において区割りを改定することを内容と する同年法律第68号(以下「平成25年改正法」という。)が成立した。 平成25年改正法による改正後の平成24年改正法によって区割規定が改正され、平成22年に行われた大規模国勢調査の結果によれば選挙区間の人口の最大較差は1対1.998となるものとされたが、同26年12月14日施行の衆議院議員総選挙(以下「平成26年選挙」という。)の当日におい ては、選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.129であり 最大較差は1対1.998となるものとされたが、同26年12月14日施行の衆議院議員総選挙(以下「平成26年選挙」という。)の当日におい ては、選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.129であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は13選挙区であった。 平成26年選挙につき、最高裁平成27年(行ツ)第253号同年11月25日大法廷判決・民集69巻7号2035頁(以下「平成27年大法廷判 決」という。)は、0増5減の措置における定数削減の対象とされた県以外の都道府県について旧区割基準に基づいて配分された定数の見直しを経ておらず、上記のような投票価値の較差が生じた主な要因は、いまだ多くの都道府県において1人別枠方式を定めた旧区画審設置法3条2項が削除された後の区割基準に基づいて定数の再配分が行われた場合とは異なる定数が配分さ れていることにあり、このような投票価値の較差が生じたことは、全体として平成24年改正法による改正後の区画審設置法3条の趣旨に沿った選挙制度の整備が実現されていたとはいえないことの表れというべきであるとして、平成25年改正法による改正後の平成24年改正法により改定された選挙区割りはなお憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものといわざ るを得ないと判示した。そして、平成27年大法廷判決は、同条の趣旨に沿った選挙制度の整備については、漸次的な見直しを重ねることによってこれを実現していくことも国会の裁量に係る現実的な選択として許容されていると解されるとし、上記の選挙区割りの改定後も国会において引き続き選挙制度の見直しが行われていること等を併せ考慮すると、平成23年大法廷判決 の言渡しから平成26年選挙までの国会における是正の実現に向けた取組は、 区割りの改定後も国会において引き続き選挙制度の見直しが行われていること等を併せ考慮すると、平成23年大法廷判決 の言渡しから平成26年選挙までの国会における是正の実現に向けた取組は、 立法裁量権の行使として相当なものでなかったということはできず、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえないと判示した。 (6) 平成25年改正法の成立の前後を通じて、国会においては、今後の人口異動によっても憲法の投票価値の平等の要求に反する状態とならないようにす るための制度の見直し等について検討が続けられ、平成26年9月以降、有識者により構成される衆議院議長の諮問機関として設置された「衆議院選挙制度に関する調査会」において調査、検討等が行われた。 上記調査会は、平成28年1月14日、衆議院議長に対し、答申を提出した。同答申は、衆議院議員の定数を10削減して465人(小選挙区選出議 員の定数につき6削減して289人、比例代表選出議員の定数につき4削減して176人)とする案が考えられるとした上、投票価値の較差の是正については、小選挙区選挙における各都道府県への議席配分方式が満たすべき条件として、比例性のある配分方式に基づいて配分すること、選挙区間の投票価値の較差を小さくするために各都道府県間の投票価値の較差をできるだけ 小さくすること、各都道府県の配分議席の増減変動が小さいこと、一定程度将来にわたっても有効に機能し得る方式であることを挙げ、これらの条件に照らして検討した結果として、各都道府県への議席配分をいわゆるアダムズ方式(各都道府県の人口を一定の数値で除し、それぞれの商の整数に小数点以下を切り上げて得られた数の合計数が小選挙区選挙の定数と一致するよう にする方式)により行うものと 配分をいわゆるアダムズ方式(各都道府県の人口を一定の数値で除し、それぞれの商の整数に小数点以下を切り上げて得られた数の合計数が小選挙区選挙の定数と一致するよう にする方式)により行うものとした。そして、同答申は、各都道府県への議席配分の見直しについて、制度の安定性を勘案し、10年ごとに行われる大規模国勢調査の結果による人口に基づき行うものとし、その中間年に行われる国勢調査の結果、選挙区間の人口の較差が2倍以上の選挙区が生じたときは、区画審において、各都道府県への議席配分の変更は行うことなく、上記 較差が2倍未満となるように関係選挙区の区画の見直しを行うものとした。 (7) 上記(6)の答申を受けて、平成28年5月20日、衆議院議員の定数を10削減して465人(小選挙区選出議員の定数につき6削減して289人、比例代表選出議員の定数につき4削減して176人)とするとともに、各都道府県への定数配分の方式としてアダムズ方式を採用すること等を内容とする同年法律第49号(以下「平成28年改正法」という。)が成立した。 平成28年改正法による改正後の区画審設置法(以下「新区画審設置法」という。)4条は、区画審による改定案の勧告について、①1項において、平成32年(令和2年)以降10年ごとに行われる大規模国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に行うものと規定し、②2項において、1項の規定にかかわらず、統計法5条2項ただし書の規定に より大規模国勢調査が行われた年から5年目に当たる年に行われる国勢調査(以下「簡易国勢調査」という。)の結果による各選挙区の日本国民の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上となったときは、当該国勢調査の結果による人口が最初に官 る国勢調査(以下「簡易国勢調査」という。)の結果による各選挙区の日本国民の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上となったときは、当該国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に、これを行うものと規定する。そして、新区画審設置法3条は、 区割基準について、①1項において、改定案の作成は、各選挙区の人口(最近の国勢調査の結果による日本国民の人口をいう。以下同じ。)の均衡を図り、各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上とならないようにすることとし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないと規定するとともに、 ②2項において、同法4条1項の規定による勧告に係る改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の選挙区の数は、各都道府県の人口を小選挙区基準除数(その除数で各都道府県の人口を除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)の合計数が小選挙区選出議員の定数に相当する数と合致することとなる除数をいう。)で除して得た 数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)と すると規定し(アダムズ方式)、③3項において、同法4条2項の規定による勧告に係る改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の小選挙区選出議員の選挙区の数は変更しないものと規定する(以下、この区割基準を含む上記各規定による選挙区の改定の仕組みを「新区割制度」という。)。 さらに、平成28年改正法は、アダムズ方式による各都道府県の選挙区数 の変更が行われるまでの投票価値の較差是正のための措置として、附則2条1項において、小選挙区選出議員の定数を6削減することを前提に、新区画審設置法 法は、アダムズ方式による各都道府県の選挙区数 の変更が行われるまでの投票価値の較差是正のための措置として、附則2条1項において、小選挙区選出議員の定数を6削減することを前提に、新区画審設置法4条の規定にかかわらず、区画審において平成27年に行われた簡易国勢調査(以下「平成27年国勢調査」という。)の結果に基づく改定案の作成及び勧告を行うこととした。そして、同附則2条2項及び3項は、上 記改定案の作成について、新区画審設置法3条の規定にかかわらず、各都道府県の選挙区数につき、選挙区数の変更の影響を受ける都道府県を極力減らすことによって選挙制度の安定性を確保する観点から、いわゆる0増6減の措置(平成27年国勢調査の結果に基づき、アダムズ方式により得られる選挙区数が改正前の選挙区数より少ない都道府県のうち、当該都道府県の人口 を同方式により得られる選挙区数で除して得た数が少ない順から6都道府県の選挙区数を1ずつ減じ、それ以外の都道府県は改正前の選挙区数を維持する措置をいう。)を講じた上で、平成27年国勢調査の結果に基づく選挙区間の人口の較差が2倍未満となるようにし、かつ、次回の大規模国勢調査が実施される平成32年(令和2年)の見込人口に基づく選挙区間の人口の較 差が2倍未満であることを基本とするとともに、各選挙区の平成27年国勢調査の結果による人口及び平成32年(令和2年)の見込人口の均衡を図り、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこととした。 区画審は、平成29年4月19日、内閣総理大臣に対し、0増6減の措置を講ずることを前提に、19都道府県の97選挙区において区割りを改める ことを内容とする改定案の勧告を行った。これを受けて、平成29年6月9 日、同年法律第58号(以下「平 6減の措置を講ずることを前提に、19都道府県の97選挙区において区割りを改める ことを内容とする改定案の勧告を行った。これを受けて、平成29年6月9 日、同年法律第58号(以下「平成29年改正法」という。)が成立し、同法による改正後の平成28年改正法によって区割規定が改正された。 (8) 平成29年9月28日に衆議院が解散され、同年10月22日、衆議院議員総選挙(以下「平成29年選挙」という。)が行われた。平成29年選挙当日における選挙区間の選挙人数の較差は、選挙人数の最も少ない選挙区 (鳥取県第1区)と最も多い選挙区(東京都第13区)との間で1対1.979であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は存在しなかった。 最高裁平成30年(行ツ)第153号同年12月19日大法廷判決・民集72巻6号1240頁(以下「平成30年大法廷判決」という。)は、平成 29年選挙当時の選挙区割りについて、各都道府県への定数配分を人口に比例した方式の一つであるアダムズ方式により行うことによって選挙区間の投票価値の較差を相当程度縮小させその状態が安定的に持続するよう立法措置を講じた上で、同方式による定数配分がされるまでの較差是正の措置として0増6減の措置や選挙区割りの改定を行うことにより、選挙区間の選挙人数 等の最大較差を縮小させたものであり、投票価値の平等を確保するという要請に応えつつ、選挙制度の安定性を確保する観点から漸進的な是正を図ったものと評価することができるとした。そして、平成30年大法廷判決は、平成29年改正法までの立法措置の内容やその結果縮小した較差の状況を考慮すると、平成29年選挙において、1人別枠方式を含む旧区割基準に基づい て配分された定数に変更がなくこれと 大法廷判決は、平成29年改正法までの立法措置の内容やその結果縮小した較差の状況を考慮すると、平成29年選挙において、1人別枠方式を含む旧区割基準に基づい て配分された定数に変更がなくこれとアダムズ方式により各都道府県の定数配分をした場合に配分されることとなる定数を異にする都道府県が存在していることをもって当時の選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反するということはできず、平成29年選挙当時には新区画審設置法3条1項の趣旨に沿った選挙制度の整備が実現されていたということができるから、平成 28年改正法及び平成29年改正法による選挙区割りの改定等は、国会の裁 量権の行使として合理性を有するというべきであり、平成27年大法廷判決が平成26年選挙当時の選挙区割りについて判示した憲法の投票価値の平等の要求に反する状態は、平成29年改正法による改正後の平成28年改正法によって解消されたものと評価することができるとし、平成29年選挙当時において選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったと いうことはできないと判示した。 (9) 令和3年10月14日に衆議院が解散され、同月31日、衆議院議員総選挙(以下「令和3年選挙」という。)が行われた。当時の選挙区割りの下では、令和2年に行われた大規模国勢調査の結果によれば選挙区間の人口の最大較差は1対2.096となり、令和3年選挙当日における選挙区間の選挙 人数の較差は、選挙人数の最も少ない選挙区(鳥取県第1区)と最も多い選挙区(東京都第13区)との間で1対2.079であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は29選挙区であった。 最高裁令和4年(行ツ)第130号令和5年1月25日大法廷判決・民集 対2.079であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は29選挙区であった。 最高裁令和4年(行ツ)第130号令和5年1月25日大法廷判決・民集 77巻1号1頁(以下「令和5年大法廷判決」という。)は、令和3年選挙は平成29年選挙と同じ選挙区割りの下で行われたものであるところ、その後、更なる較差是正の措置は講じられず、令和3年選挙当時には、選挙区間の較差は平成29年選挙当時よりも拡大し、選挙人数の最大較差が1対2. 079になるなどしていたが、新区割制度は、選挙区の改定をしてもその後 の人口異動により選挙区間の投票価値の較差が拡大し得ることを当然の前提としつつ、選挙制度の安定性も考慮して、10年ごとに各都道府県への定数配分をアダムズ方式により行うこと等によってこれを是正することとしているのであり、新区割制度と一体的な関係にある当時の選挙区割りの下で拡大した較差も、新区割制度の枠組みの中で是正されることが予定されていると いうことができ、このような制度に合理性が認められることは平成30年大 法廷判決が判示するとおりであり、上記選挙区割りの下で較差が拡大したとしても、当該較差が憲法の投票価値の平等の要求と相いれない新たな要因によるものというべき事情や、較差の拡大の程度が当該制度の合理性を失わせるほど著しいものであるといった事情がない限り、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至ったものということはできないとした。そして、令和 5年大法廷判決は、令和3年選挙当時における選挙区間の投票価値の較差は、自然的な人口異動以外の要因によって拡大したものというべき事情はうかがわれないし、その程度も著しいものとはいえないから、上記の較差の拡大をもって、上記選挙区割りが令和3 選挙区間の投票価値の較差は、自然的な人口異動以外の要因によって拡大したものというべき事情はうかがわれないし、その程度も著しいものとはいえないから、上記の較差の拡大をもって、上記選挙区割りが令和3年選挙当時において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたものということはできないとして、令和3 年選挙当時における区割規定の定める選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、当時の区割規定が憲法14条1項等に違反するものということはできないと判示した。 (10) 区画審は、令和2年実施の大規模国勢調査の結果が令和3年6月25日に官報で公示されたことを受け、選挙区の改定案に関する審議を開始し、多 数の都道府県知事から分割市区町の創出を回避しその解消を望む意見が寄せられたこと等を踏まえ、市区町村の区域は一定の基準に当てはまらない限り分割しないこととするほか、令和3年選挙における当日有権者数において較差が2倍以上となっている選挙区が生じていた状況も考慮するという作成方針の下、所要の調査審議を経た上で、令和4年6月16日、内閣総理大臣に 対し、アダムズ方式を適用して初めて選挙区の見直しを行い、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県及び愛知県で定数を合計10増加させ、宮城県、福島県、新潟県、滋賀県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県及び長崎県で定数を合計10減少させるとともに、上記都県を含む25都道府県の合計140選挙区において区割りを改め、令和3年選挙当日の有権者数を基準 としても較差が2倍未満となるという内容の改定案の勧告を行った。これを 受けて、令和4年11月18日、公職選挙法の一部を改正する法律(令和4年法律第89号。以下「令和4年改正法」という。)が成立し 較差が2倍未満となるという内容の改定案の勧告を行った。これを 受けて、令和4年11月18日、公職選挙法の一部を改正する法律(令和4年法律第89号。以下「令和4年改正法」という。)が成立し、同法によって区割規定が改正された(以下、同改正後の区割規定を「本件区割規定」といい、本件区割規定の定める選挙区割りを「本件選挙区割り」という。)。 (11) 令和6年10月9日に衆議院が解散され、同月27日、本件選挙区割り の下で本件選挙が行われた。本件選挙区割りの下では、選挙区間の人口の最大較差は、令和2年に行われた大規模国勢調査の結果によれば1対1.999であったが、その後の選挙区間の選挙人数の最大較差は、令和5年1月1日現在の住民基本台帳人口に基づく試算によれば1対2.054(乙1)、令和6年1月1日現在の住民基本台帳人口に基づく試算によれば1対2.0 8(甲8)となり、本件選挙当日における選挙区間の選挙人数の較差は、選挙人数の最も少ない選挙区(鳥取県第1区)と最も多い選挙区(北海道第3区)との間で1対2.059であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は10選挙区であった。 また、本件選挙当日における選挙人数が最も少ない選挙区との較差は、秋 田県第1区が1.140、同第2区が1.091、同第3区が1.359であった。(乙3)(12) 原告らは、令和6年10月28日、本件訴えを提起した。 3 原告らの主張(1) 新区画審設置法3条1項、4条2項違反 新区画審設置法3条1項は、区画審は各選挙区間の最大人口較差が2以上とならないように改定案を作成しなければならないとし、同法4条2項は、各選挙区において前回の国勢調査から5年目の国勢調査の結果、最大人口較差が2以上にな は、区画審は各選挙区間の最大人口較差が2以上とならないように改定案を作成しなければならないとし、同法4条2項は、各選挙区において前回の国勢調査から5年目の国勢調査の結果、最大人口較差が2以上になったときは、区画審は同法2条による改定勧告をすることとしている。この定めからすれば、新区画審設置法は、区画審に対し、令和2 年の国勢調査を受けて作成され勧告される改定案の作成に当たっては、その 作成・勧告の日から令和7年の簡易国勢調査までの期間を通じて、令和7年の見込人口を統計上合理的に試算して、最大人口較差が2倍以上となることがないよう策定すべきとの規範を定立したと解すべきである。 このことは、平成28年改正法附則2条3項1号ロが、平成27年国勢調査に基づいて改定案を作成する際は、次の国勢調査が実施される平成32年 (令和2年)の「見込人口」の2倍未満を基本とする旨を定めていたことからも裏付けられる。令和5年大法廷判決も、平成28年改正法に基づく平成29年選挙当時の選挙区割りについて、平成28年改正法附則2条2項及び3項1号ロにより、次回の大規模国勢調査が行われる平成32年(令和2年)までの「5年間を通じて」選挙区間人口の較差が2倍未満となるよう区割り が定められ、これにより最大較差が縮小したことを指摘して、新区画審設置法3条1項の趣旨に沿った合理的な選挙制度の整備が既に実現されていたと判示している。 しかし、区画審は、東京都を除く46道府県が一貫して人口減少しているにもかかわらず、令和7年の国勢調査の見込人口を考慮することなく、令和 2年10月1日実施の国勢調査人口のみを考慮して、選挙区間の最大人口較差をぎりぎりの1.999倍と設定して改定案を作成した。そのため、本件選挙区割りの下で、令和4年1月の住民 ことなく、令和 2年10月1日実施の国勢調査人口のみを考慮して、選挙区間の最大人口較差をぎりぎりの1.999倍と設定して改定案を作成した。そのため、本件選挙区割りの下で、令和4年1月の住民基本台帳人口における最大人口較差は2.034倍、令和5年1月の住民基本台帳人口における最大人口較差は2.054倍、令和6年1月の住民基本台帳人口における最大人口較差は2. 08倍となり、最大有権者数較差は本件選挙当日である同年10月27日には2.06倍まで拡大していた。また、区画審は、令和4年1月の住民基本台帳人口における本件選挙区割りの最大人口較差が2.034倍であることを認識していたか、認識できたのにこれを怠って、同年6月16日に改定案を作成し、内閣総理大臣に勧告したのである。 よって、このような本件選挙区割りを定めた改定案は、新区画審設置法3 条1項、4条2項に違反する違法の瑕疵を帯びるものであり、これに基づく本件選挙は違法無効であった。 (2) 投票価値の不平等による憲法違反憲法(56条2項、1条、前文1項1文後段、同項1文前段、43条1項)は、選挙区間の投票価値について「1人1票等価値」を要求し、憲法におい ては1対1のラインが求められているにもかかわらず、本件選挙区割りでは選挙区間で1票の投票価値が不平等であるから、憲法違反である。 本件選挙区割りは、前記(1)のとおり、令和2年大規模国勢調査による最大人口較差が1.999倍であったこと及びその後の5年間東京都を除き一貫して人口減少すると予測されることに照らせば、当初の期間を除いて、最 大人口較差が一貫して2倍以上になると統計上合理的に予見され、新区画審設置法3条1項、4条2項の趣旨に沿った選挙制度とはいえない。令和5年大法廷判決は、平 に照らせば、当初の期間を除いて、最 大人口較差が一貫して2倍以上になると統計上合理的に予見され、新区画審設置法3条1項、4条2項の趣旨に沿った選挙制度とはいえない。令和5年大法廷判決は、平成27年の簡易国勢調査による人口と平成32年の見込人口の双方において最大人口較差を2倍未満とした平成29年改定案を前提に、較差が拡大しても新区割制度の枠組みの中で是正されることが予定されてい ることを違憲状態ではないことの根拠としている。しかしながら、本件選挙区割りは、令和2年の国勢調査人口を考慮するのみで、平成29年改定案よりも緩いものであり、これによって本件選挙当日には最大有権者数の較差が2.06倍となっており、新区割制度の枠組みの中で是正されているとはいえないから、令和5年大法廷判決の根拠に照らしても、本件選挙区割りは違 憲状態である。 是正のための合理的期間をみると、区画審が本件選挙区割りにかかる改定案を作成した時点において、令和4年1月の住民基本台帳人口に基づく最大人口較差が2.034倍となるなど、較差が2倍を超えていたことについて、区画審は認識していたか認識を怠っていたところ、国会も、較差が常に2倍 以上となることを認識した上で、改定案をそのまま受け入れて公職選挙法改 正を行った。このような国会の対応により、本件選挙までに最大人口較差の是正が実現するという令和5年大法廷判決の前提が崩れ、較差拡大が放置されたまま本件選挙を迎えた。国会は、較差是正のため自ら定めた期間での必要な努力を怠り、較差を2倍未満にするための取組を本件選挙日までの間に具体的に行ったとは解されないから、合理的期間は既に徒過済みであり、ま た、合理的期間を徒過したか否かを改めて検討するまでもなく、直ちに違憲と判断すべきであ するための取組を本件選挙日までの間に具体的に行ったとは解されないから、合理的期間は既に徒過済みであり、ま た、合理的期間を徒過したか否かを改めて検討するまでもなく、直ちに違憲と判断すべきであり、本件選挙区割り及び本件選挙は違憲無効である。 (3) 人口比例選挙の不実施による憲法違反憲法1条及び前文第1項第1文後段、56条2項、前文第1項第1文前段は、「できる限りの1人1票等価値(=できる限りの人口比例選挙)」を要 求しているところ、本件選挙区割りは、人口比例選挙の要求に反するから、当該選挙区割りは上記各条項に違反しており、憲法98条1項により無効である。 国民は、主権(国家の政治のあり方を最終的に決定する権力)を有し(憲法1条の「主権の存する日本国民」と憲法前文第1項第1文後段)、かつ、 選挙の時点で「正当に選挙された国会における代表者」(国会議員)を通じて間接的に主権を行使する(憲法前文第1項第1文前段)。そして、「正当に選挙された」国会議員は、主権を有する国民を「代表」して、全出席議員の「過半数」で、「両議院の議事」を決する(憲法56条2項)から、各院の全出席議員の過半数は、全国民の過半数から選出されることが要求される (憲法前文第1項第1文前段)。人口比例選挙のみが、これを保障するものであり、非人口比例選挙で当選した議員は、憲法前文第1項第1文前段の「正当に選挙された国会における代表者」に該当せず、そのような選挙は違憲である。 本件選挙の当時、衆議院議員の定数は465人であり、そのうち289人 が小選挙区選出議員であり、176人が比例代表選出議員である(公職選挙 法4条1項)。人口比例選挙では、人口の過半数が全衆議院議員(小選挙区)の過半数を選出するものであるが 89人 が小選挙区選出議員であり、176人が比例代表選出議員である(公職選挙 法4条1項)。人口比例選挙では、人口の過半数が全衆議院議員(小選挙区)の過半数を選出するものであるが、本件選挙の小選挙区における1票の最大較差は2.06倍であるため、出席議員の過半数の全出席議員に対する百分率(50%超)が、出席議員の過半数の得票数の全有効投票数に対する百分率(50%超)と一致しないこととなるから、本件選挙は、非人口比例選挙 であって、憲法56条2項、前文第1項第1文後段及び1条、前文第1項第1文前段の1人1票の原則による人口比例選挙の要求に違反する。 なお、原告らは、数学的に厳格な人口比例選挙を主張するものではなく、実務を考慮した上での技術的観点からみて、合理的に実施可能な人口比例選挙であれば足りると主張するものであり、被告が、人口較差1:1からのか い離が合理的であることの立証責任を負う。 (4) 事情判決の法理について昭和60年大法廷判決の事情判決の法理(昭和51年大法廷判決も同旨)は、提訴された選挙区が一部のみで、かつ、比例代表選挙は存在しなかったという事情の下で、違憲の選挙でも有効と判決した。しかし、本件裁判では、 ①全ての小選挙区(合計289選挙区)で提訴し、無効判決の効果は全小選挙区に及び、②比例代表選挙で選出された議員(176人)が存在し、これが衆議院の定足数(155人。憲法56条1項)を超えるとの事情がある。 そのため、小選挙区の全体につき違憲無効判断が言い渡されても、衆議院は国会活動を有効に行い得るほか、選挙無効判決は将来効しかないから社会的 混乱は生じない。裁判所は、事情判決の法理を適用することなく、違憲無効の判決をすべきである。 4 被告の主張(1) 憲法 有効に行い得るほか、選挙無効判決は将来効しかないから社会的 混乱は生じない。裁判所は、事情判決の法理を適用することなく、違憲無効の判決をすべきである。 4 被告の主張(1) 憲法は、投票価値の平等を要求しているが、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する唯一、絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮すること のできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべ きものである。そのため、国会において小選挙区制度における具体的な選挙区割りや、その前提となる区割規定を定めるに当たっては、投票価値の平等を最も重要かつ基本的な基準としつつも、較差という客観的かつ形式的な数値だけでなく、当該較差の数値の背後にある選挙制度の仕組みや、当該較差を生じさせる要因等も含めて種々の政策的考慮要素を総合的に考慮した上で、 国政遂行のための民意の的確な反映を実現するとともに、投票価値の平等を確保するという要請との調和を図ることが求められるが、選挙制度の仕組みの決定については国会の広範な裁量に委ねられているから、これらの調和が保たれる限りにおいて、当該選挙制度の仕組みを決定したことが、国会の合理的な裁量の範囲を超えるということにはならないというべきである。 したがって、選挙制度の憲法適合性は、以上のような国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有するといえるか否かによって判断されることになる。すなわち、国会が選挙制度の仕組みについて具体的に定めたところが、憲法の投票価値の平等の要請に反するため、国会に認められる裁量権を考慮してもなおその限界を超えており、これを是認することができない場合に、 初めてこれが憲法に違反することになるものと解すべきである。 (2) 上記(1)の判断枠組み に認められる裁量権を考慮してもなおその限界を超えており、これを是認することができない場合に、 初めてこれが憲法に違反することになるものと解すべきである。 (2) 上記(1)の判断枠組みの下で、本件区割規定の定める本件選挙区割りが、違憲状態に至っているか否かについてみると、アダムズ方式を採用し、最大人口較差が2倍未満となるよう区画審により10年又は5年の間隔で選挙区割りの改定案が作成されるという新区割制度は、投票価値の平等の要請を、 国会が正当に考慮することができる他の政策目的ないし理由との関連において調和的に実現させるとともに、これを安定的に継続させることのできるものであるから、合理的なものであるということができる。また、新区割制度の整備は、平成23年から平成27年までの各大法廷判決が国会に対して求めてきた立法措置の内容に適合するものであって、新区割制度が合理性を有 することは、平成30年大法廷判決及び令和5年大法廷判決も肯定している。 このように合理性の認められる新区割制度により改定された本件選挙区割りについては、原則として憲法の投票価値の平等の要求に反するものとはいえず、選挙区間の較差が憲法の投票価値の平等の要求と相いれない新たな要因によるものというべき事情や、較差の拡大の程度が当該制度の合理性を失わせるほど著しいものであるといった事情があるときに初めて憲法の投票価 値の平等の要求に反する状態に至ったものというべきである。 しかし、新区割制度により改定された本件選挙区割りについて、上記のような事情があるということはできない。すなわち、本件選挙区割りにおいて、選挙区間の較差が本件選挙時までに拡大した要因は、人口異動のほか見当たらないから、較差が憲法の投票価値の平等の要求と相い 記のような事情があるということはできない。すなわち、本件選挙区割りにおいて、選挙区間の較差が本件選挙時までに拡大した要因は、人口異動のほか見当たらないから、較差が憲法の投票価値の平等の要求と相いれない新たな要因に よるものというべき事情は認められない。また、本件選挙当日における選挙区間の選挙人の最大較差は2.059倍であり、較差が2倍以上となっている選挙区は10選挙区であったにとどまる。これらの数値は、投票価値の較差の拡大の程度が著しいものとはいえないと判示した令和5年大法廷判決に係る令和3年選挙当日の最大較差2.079倍、較差が2倍以上となってい る選挙区は29選挙区という数値をいずれも下回り、較差の拡大の程度が当該制度の合理性を失わせるほど著しいものとはいえない。 したがって、本件区割規定の定める本件選挙区割りが、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたということはできない。 (3) 仮に違憲状態であると評価されても、憲法上要求される合理的期間内にお ける是正がされなかったとはいえない。 令和5年大法廷判決は、令和3年選挙当時の選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったとはいえない旨判断している。本件選挙は、令和5年大法廷判決後に初めて行われた衆議院議員総選挙であり、令和3年選挙施行後には、較差是正のため令和4年改正が実施されたことも考慮 すれば、仮に本件区割規定の定める本件選挙区割りが違憲状態にあると判断 されても、国会において、これを認識すべき契機は存在しない状況であった。 (4) 原告らは、新区画審設置法3条1項、4条2項が、本件選挙区割りの改定案について、令和7年簡易国勢調査までの期間を通じて、選挙区間の最大人口較差が2倍以上とならないようにする であった。 (4) 原告らは、新区画審設置法3条1項、4条2項が、本件選挙区割りの改定案について、令和7年簡易国勢調査までの期間を通じて、選挙区間の最大人口較差が2倍以上とならないようにすることを求めていると主張する。 しかし、新区画審設置法3条1項は、均衡を図るべき各選挙区の人口につ いて、直前の大規模国勢調査の結果による日本国民の人口であることを明記する一方、その後の人口動態の変動そのものについては何ら規定しておらず、また、同法4条2項は、同条1項にいう大規模国勢調査が行われた年から5年目に当たる年に実施された簡易国勢調査の結果を踏まえて審議会が行うべき勧告について規定したもので、同項の大規模国勢調査から同条2項の将来 の簡易国勢調査までの人口動態について何ら規定したものではないから、原告らの上記主張は理由がない。 なお、原告らは、平成28年改正法附則2条3項1号ロが上記主張の根拠となる旨主張する。しかし、同号ロは、同項柱書が、「(前略)平成27年の国勢調査の結果に基づく改定案の作成は、区画審設置法3条の規定にかか わらず、次に掲げる基準によって行わなければならない。」と規定するとおり、新区割制度による選挙区割りの改定案の作成が平成32年(令和2年)の大規模国勢調査の結果に基づくものからとされ、平成27年の簡易国勢調査の結果に基づく改定案の作成が、選挙区間の較差拡大の要因とされた1人別枠方式が完全に解消されることとなる新区割制度導入前の緊急是正措置と して行われることとなることも考慮して、選挙区間の較差について特に配慮し、これを補完する趣旨で規定されたことが明らかであるから、原告らの主張は上記改正法の趣旨やその規定内容を正解しないものであって理由がない。 (5) 原告らは、本件選挙におけ 差について特に配慮し、これを補完する趣旨で規定されたことが明らかであるから、原告らの主張は上記改正法の趣旨やその規定内容を正解しないものであって理由がない。 (5) 原告らは、本件選挙における選挙区間の最大較差が拡大していることを指摘し、憲法56条2項、1条、前文1項1文前段及び43条1項が要求する 「できる限りの1人1票等価値(=できる限りの人口比例選挙)」に違反す るものであり、上記各条項等に違反し無効であると主張する。 しかし、憲法は、できる限り投票価値が平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることを求めている一方で、選挙制度の決定については国会の広範な裁量に委ね、議席の配分及び選挙区割りの決定に際し、合理性を有するものであれば、投票価値の平等以外の種々の要素を考慮することを 許容しているのであり、累次の最高裁大法廷判決も、区割規定の憲法適合性の判断に当たり、このような理解に立って、上記投票価値の平等が、選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮することのできる他の政策目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものとしている。 したがって、原告らの主張は、投票価値の平等を要求する憲法の理解を誤るものであり、累次の最高裁大法廷判決の立場とも相いれず、理由がない。 第3 当裁判所の判断 1 投票価値の不平等による憲法違反(原告らの主張(2))について(1) 憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば投票価値の平等を要求している ものと解される。他方、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものであるところ、国会の両議院の議員の選 価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものであるところ、国会の両議院の議員の選挙については、憲法上、議員の定数、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとされ(43条2項、47 条)、選挙制度の仕組みの決定について国会に広範な裁量が認められている。 衆議院議員の選挙につき全国を多数の選挙区に分けて実施する制度が採用される場合には、選挙制度の仕組みのうち定数配分及び選挙区割りを決定するに際して、憲法上、議員1人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることが求められている というべきであるが、それ以外の要素も合理性を有する限り国会において考 慮することが許容されているものと解されるのであって、具体的な選挙区を定めるに当たっては、都道府県を細分化した市町村その他の行政区画などを基本的な単位として、地域の面積、人口密度、住民構成、交通事情、地理的状況などの諸要素を考慮しつつ、国政遂行のための民意の的確な反映を実現するとともに、投票価値の平等を確保するという要請との調和を図ることが 求められているところである。したがって、このような選挙制度の合憲性は、これらの諸事情を総合的に考慮した上でなお、国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有するといえるか否かによって判断されることになり、国会がこのような選挙制度の仕組みについて具体的に定めたところが、上記のような憲法上の要請に反するため、上記の裁量権を考慮してもなおその限界 を超えており、これを是認することができない場合に、初めてこれが憲法に違反することになるものと解すべきであ ころが、上記のような憲法上の要請に反するため、上記の裁量権を考慮してもなおその限界 を超えており、これを是認することができない場合に、初めてこれが憲法に違反することになるものと解すべきである(最高裁昭和49年(行ツ)第75号同51年4月14日大法廷判決・民集30巻3号223頁、最高裁昭和56年(行ツ)第57号同58年11月7日大法廷判決・民集37巻9号1243頁、最高裁昭和59年(行ツ)第339号同60年7月17日大法廷 判決・民集39巻5号1100頁、最高裁平成3年(行ツ)第111号同5年1月20日大法廷判決・民集47巻1号67頁、最高裁平成11年(行ツ)第7号同年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1441頁、最高裁平成11年(行ツ)第35号同年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1704頁、最高裁平成18年(行ツ)第176号同19年6月13日大法廷 判決・民集61巻4号1617頁、平成23年大法廷判決、平成25年大法廷判決、平成27年大法廷判決、平成30年大法廷判決及び令和5年大法廷判決等)。 (2) 平成30年大法廷判決は、上記の基本的な判断枠組みに立った上で、平成29年選挙当時の選挙区割りについて、前記第2の2(8)のとおり、選挙区 間の投票価値の較差を相当程度縮小させその状態が安定的に持続するよう新 区割制度が設けられた上、平成28年改正法の附則の規定により、0増6減の措置を前提に次回の大規模国勢調査が行われる平成32年(令和2年)までの5年間を通じて選挙区間の人口の較差が2倍未満となるよう選挙区割りが定められ、これにより同選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差が縮小したことをもって、投票価値の平等を確保するという要請に応えつつ 選挙制度の安定性を確保する観点から漸 るよう選挙区割りが定められ、これにより同選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差が縮小したことをもって、投票価値の平等を確保するという要請に応えつつ 選挙制度の安定性を確保する観点から漸進的な是正を図ったものと評価し、このように、新区割制度及び上記選挙区割りから成る合理的な選挙制度の整備が既に実現されていたことから、いまだアダムズ方式による各都道府県への定数配分が行われておらず、1人別枠方式を含む旧区割基準に基づいて配分された定数に変更がなくこれとアダムズ方式により各都道府県の定数配分 をした場合に配分されることとなる定数を異にする都道府県が存在しているとしても、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態は解消されたものと評価することができると判示したものである。 そして、令和5年大法廷判決は、平成29年選挙と同じ選挙区割りの下で行われた令和3年選挙について、平成29年選挙後更なる較差是正の措置は 講じられず、令和3年選挙当時には、前記第2の2(9)のとおり、選挙区間の較差は平成29年選挙当時よりも拡大し、選挙人数の最大較差が1対2. 079になるなどしていたものの、新区割制度は、選挙区の改定をしてもその後の人口異動により選挙区間の投票価値の較差が拡大し得ることを当然の前提としつつ、選挙制度の安定性も考慮して、10年ごとに各都道府県への 定数配分をアダムズ方式により行うこと等によってこれを是正することとしているのであり、新区割制度と一体的な関係にある上記選挙区割りの下で拡大した較差も、新区割制度の枠組みの中で是正されることが予定されているということができるところ、このような制度に合理性が認められることは平成30年大法廷判決が判示するとおりであり、上記のような選挙区割りの下 で較差が拡大したとして 正されることが予定されているということができるところ、このような制度に合理性が認められることは平成30年大法廷判決が判示するとおりであり、上記のような選挙区割りの下 で較差が拡大したとしても、当該較差が憲法の投票価値の平等の要求と相い れない新たな要因によるものというべき事情や、較差の拡大の程度が当該制度の合理性を失わせるほど著しいものであるといった事情がない限り、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至ったものということはできないとした上で、令和3年選挙当時における選挙区間の投票価値の較差は、自然的な人口異動以外の要因によって拡大したものというべき事情はうかがわれな いし、その程度も著しいものとはいえないから、上記の較差の拡大をもって、上記選挙区割りが令和3年選挙当時において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたものということはできないと判示したものである。 (3) 本件選挙は、新区割制度による本件選挙区割りの下で行われたものであるところ、本件選挙当時には、前記第2の2(11)のとおり、選挙区間の選挙人 数の最大較差が1対2.059であり、10の選挙区において較差が2倍以上となるなどしていた。 しかしながら、平成30年大法廷判決及び令和5年大法廷判決が判示するとおり、新区割制度は、選挙区の改定をしてもその後の人口異動により選挙区間の投票価値の較差が拡大し得ることを当然の前提としつつ、選挙制度の 安定性の要請等を勘案し、10年ごとに行われる大規模国勢調査の結果に基づき各選挙区間の最大較差が2倍以上にならないよう選挙区割りの改定案の作成及び勧告を行うこと、大規模国勢調査から5年目に実施される簡易国勢調査の結果に基づく最大較差が2倍以上になったときは、区画審が較差是正のために 大較差が2倍以上にならないよう選挙区割りの改定案の作成及び勧告を行うこと、大規模国勢調査から5年目に実施される簡易国勢調査の結果に基づく最大較差が2倍以上になったときは、区画審が較差是正のために選挙区割りの改定案の作成及び勧告を行うこと等を定めており、投 票価値の平等を安定的に持続させ、最大較差が2倍を大きく超える較差を生じさせず、かつ、それが恒常化することのないように、その是正する方途を講じ、選挙制度の安定性を確保しつつ、漸進的な是正を図っているものであり、平成30年大法廷判決において新区画審設置法3条1項の趣旨に沿った合理的な選挙制度の整備が既に実現されたと評価され、これが令和5年大法 廷判決において変更されていないことからみても、新区割制度は、投票価値 の平等の要請を、国会が正当に考慮することができる他の政策目的ないし理由との関連において調和的に実現させるとともに、これを安定的に継続させることのできる合理的なものであると評価できる。 本件選挙区割りは、このように合理性の認められる新区割制度により改定されたものであり、また、平成28年改正法附則により1人別枠方式の下に おける定数配分の影響が残っていた平成29年選挙及び令和3年選挙当時の選挙区割りと異なり、新区画審設置法により、アダムズ方式により各都道府県の区域内の選挙区の数を配分すること(いわゆる10増10減)によって、1人別枠方式の下における定数配分の影響を完全に解消させたものであるから、本件選挙区割りの下で上記の較差が存在したとしても、憲法の投票価値 の平等の要求に反するものとはいえず、当該較差が憲法の投票価値の平等の要求と相いれない新たな要因によるものというべき事情や、較差の拡大の程度が当該制度の合理性を失わせるほど著しいものであ 値 の平等の要求に反するものとはいえず、当該較差が憲法の投票価値の平等の要求と相いれない新たな要因によるものというべき事情や、較差の拡大の程度が当該制度の合理性を失わせるほど著しいものであるといった事情がない限り、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至ったものということはできない(令和5年大法廷判決参照)。 そして、本件選挙当時における選挙区間の投票価値の較差が、自然的な人口異動以外の要因によって生じたものというべき事情はうかがわれない。また、本件選挙時における選挙人数の最大較差は2.059倍で、較差が2倍以上となっている選挙区は10選挙区であったという事実に加えて、令和5年大法廷判決において較差の拡大の程度が著しいものとはいえないと判示さ れた令和3年選挙時の数値(選挙人数の最大較差は2.079倍、較差が2倍以上となっている選挙区は29選挙区)をいずれも下回っていることにも照らせば、本件選挙区割りにおける較差の拡大の程度が当該制度の合理性を失わせるほど著しいものであるといった事情が存在するとは認められない。 したがって、本件選挙当時において、本件区割規定の定める本件選挙区割 りが、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはでき ず、本件区割規定が憲法14条1項等に違反するものということはできないから、合理的期間の徒過について判断を示すまでもなく、原告らの主張(2)には理由がない。 2 新区画審設置法3条1項、4条2項違反の主張(原告らの主張(1))について 原告らは、区画審に対し5年後の簡易国勢調査に基づく改定勧告義務を定めた新区画審設置法4条2項や、平成32年(令和2年)の「見込人口」による較差が2倍未満となるよう定めるよう定めた平成28年改正法 原告らは、区画審に対し5年後の簡易国勢調査に基づく改定勧告義務を定めた新区画審設置法4条2項や、平成32年(令和2年)の「見込人口」による較差が2倍未満となるよう定めるよう定めた平成28年改正法附則2条2項及び3項1号ロの存在を指摘して、本件選挙区割りの改定案についても、令和7年簡易国勢調査までの期間を通じて、選挙区間の最大人口較差が2倍以上とな らないようにすることが法律上要請されていると主張する。また、原告らは、令和5年大法廷判決が、平成29年選挙当時の選挙区割りについて、次回の国勢調査が行われる平成32年(令和2年)までの「5年間を通して」選挙区間人口の較差が2倍未満となるよう定めたことを理由に、新区画審設置法3条1項の趣旨に沿った合理的な選挙制度の整備が実現されていたと評価した平成3 0年大法廷判決を摘示していることを主張する。 しかし、そもそも新区画審設置法4条2項は、大規模国勢調査から5年目に当たる年に実施された簡易国勢調査の結果を踏まえて、その時点で区画審が別途行うべき勧告について規定したものにすぎず、大規模国勢調査から次の簡易国勢調査までの間の人口動態について何ら規定していないのであるから、区画 審が大規模国勢調査を踏まえて改定案を作成・提出する際に、その間の人口動態についても考慮しなければならないことを規定したものとは解されない。 平成28年改正法附則2条2項及び3項1号ロは、平成27年国勢調査に基づいて改定案を作成する際に、次の国勢調査が実施される平成32年(令和2年)の「見込人口」の2倍未満を基本とすると定めているが、同時に、3項柱 書は、「(前略)平成27年の国勢調査の結果に基づく改定案の作成は、区画 審設置法3条の規定にかかわらず、次に掲げる基準によって行わなければなら すると定めているが、同時に、3項柱 書は、「(前略)平成27年の国勢調査の結果に基づく改定案の作成は、区画 審設置法3条の規定にかかわらず、次に掲げる基準によって行わなければならない。」と規定している。これによれば、新区割制度による選挙区割りの改定案の作成は、平成32年(令和2年)の大規模国勢調査の結果に基づくものからとされている中で、平成27年の簡易国勢調査の結果に基づく選挙区割りの改定案の作成が、較差拡大の要因とされた1人別枠方式が完全に解消される新 区割制度導入前の緊急是正措置として行われることも考慮して、平成32年(令和2年)の「見込人口」による選挙区間の較差についても特に配慮し、これを補完する趣旨で規定されたことが明らかであって、原告らの主張の根拠となるものではない。 また、令和5年大法廷判決には、平成29年選挙当時の選挙区割りが投票価 値の平等を確保するという要請に応えたものと評価できる理由として、「5年間を通して」人口の較差が2倍未満となるよう定められたことを挙げる判示がある。しかし、これは、いまだアダムズ方式による各都道府県への定数配分が行われておらず、1人別枠方式を含む旧区割基準に基づいて配分された定数が存在していること等の事情が認められる当時の選挙区割りであっても、平成2 8年改正法の附則の規定により、0増6減の措置を前提に次回の大規模国勢調査が行われる平成32年(令和2年)までの「5年間を通じて」選挙区間の人口の較差が2倍未満となるよう選挙区割りが定められ、これにより同選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差が縮小したことをもって、投票価値の平等と選挙制度の安定性の観点から漸進的な是正を図ったものとして、憲法の 投票価値の平等の要求に反する状態は解消されたと評価した る選挙区間の選挙人数の最大較差が縮小したことをもって、投票価値の平等と選挙制度の安定性の観点から漸進的な是正を図ったものとして、憲法の 投票価値の平等の要求に反する状態は解消されたと評価したものである。新区画審設置法4条2項は、最大較差が2倍を超えることを制度上想定しており、令和5年大法廷判決も、選挙区の改定をしてもその後の人口異動により選挙区間の投票価値の較差が拡大し得ることを当然の前提としているのであって、大規模国勢調査の結果に基づきアダムズ方式により各都道府県の定数配分がされ た本件選挙区割りの改定案においても、次回の簡易国勢調査までの5年間を通 じて選挙区間の人口の較差が2倍未満となることを求めたものと解することはできない。 したがって、新区画審設置法3条1項、4条2項に違反するとの原告らの主張(1)には理由がない。 3 人口比例選挙の不実施による憲法違反(原告らの主張(3))について 原告らは、憲法56条2項、1条、前文1項1文前段及び43条1項が「できる限りの1人1票等価値(=できる限りの人口比例選挙)」を要求しているにもかかわらず、本件選挙はこれに違反しているから無効であると主張する。 しかし、憲法は、できる限り投票価値が平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることを求めているが、一方で、選挙制度の決定については 国会の広範な裁量に委ね、議席の配分及び選挙区割りの決定に際し、合理性を有するものであれば、投票価値の平等以外の種々の要素を考慮することを許容している。累次の最高裁大法廷判決も、区割規定の憲法適合性の判断に当たり、このような理解に立って、上記投票価値の平等が、選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮することのできる他の政策目的ない し理 決も、区割規定の憲法適合性の判断に当たり、このような理解に立って、上記投票価値の平等が、選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮することのできる他の政策目的ない し理由との関連において調和的に実現されるべきものとしている。 上記説示したところに照らせば、憲法のこれらの規定から、原告らの主張するような内容の「できる限りの1人1票等価値(=できる限りの人口比例選挙)」の原則が、憲法の規定から当然に導かれるとみることはできず、上記の原則をいう原告らの主張(3)は理由がない。 第4 結論以上によれば、本件選挙区割りに関する公職選挙法の規定が、本件選挙の当時、憲法及び新区画審設置法の規定に違反し無効であるとは認められず、これに基づき施行された本件選挙の秋田県内の各選挙区における選挙も無効であるとはいえないから、原告らの本件請求は、その余の点について判断するまでも なく、理由がない。 よって、原告らの請求をいずれも棄却することとし、訴訟費用の負担について、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法65条1項本文、61条を適用して、主文のとおり判決する。 仙台高等裁判所秋田支部 裁判長裁判官齊木利夫 裁判官村木洋二 裁判官児島章朋

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る