昭和30(オ)242 商品代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年12月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人森井孫市の上告理由について。  所論は、原審は、上告人の本件契約が委

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判決文本文369 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人森井孫市の上告理由について。 所論は、原審は、上告人の本件契約が委託販売であるという主張を排斥し判示のような売買と認定するに当り、証人の伝聞証言を採用したのは採証法則等に違背するといい、よつて民訴一八五条に違反すると主張する。しかし原審の採用した第一審の証人の証言に伝聞証言と認められる供述の存することはうかがわれるが、民事訴訟においては、伝聞証言であるというだけで直ちに証拠能力を否定されるものではないから、原審が判示のような採証方法によつて事実認定をしても違法とはいえない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己- 1 -

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