裁判所
昭和33年9月3日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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主文 本件異議の申立を棄却する。理由 本件異議申立の理由は末尾書面記載のとおりである。しかし、最高裁判所のした保釈取消決定に対し異議申立を許す規定は存しないから、右申立は不適法として棄却すべきものとし裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三三年九月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -
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