【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告の趣旨は末尾添付の書面記載のとおりである。 所論は、憲法三一条、三四条違反をいうけれども、原決定がした
主文本件特別抗告を棄却する。 理由本件特別抗告の趣旨は末尾添付の書面記載のとおりである。 所論は、憲法三一条、三四条違反をいうけれども、原決定がした刑訴三九条三項および四三〇条一項の解釈に関する法令違反を前提とするものであるから、刑訴四三三条四〇五条の特別抗告理由に当らない。 (なお、一件記録によれば、申立人である弁護人前堀政幸は、検察官の接見指定に基ずき、既に昭和三三年二月二一日本件被疑者等と接見をしている事実が認められるし、また、所論勾留状請求の日である同年二月一四日から起算し、現在においては既に、刑訴二〇八条所定の一〇日または二〇日の勾留期間を経過しておることが明白であるから、その期間内に右勾留状記載の被疑事実につき公訴の提起がなされておればもはや刑訴三九条三項の規定はその適用の余地がなく、逆に公訴の提起がなされていなければ本件被疑者等の身柄は当然釈放されている理であり、いずれにしても現在においては、原決定を取消してもその実益はないわけであるから、結局本件特別抗告はその理由がないこととなる。昭和二六年(し)第九六号、同二九年四月二六日大法廷決定、刑集八巻四号五三九頁参照。)よつて、刑訴四三四条、四二六条一項により、全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年三月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助- 1 -裁判官奥野健一- 2 - 大助- 1 -裁判官奥野健一- 2 -
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