昭和42(あ)2187 詐欺、横領

裁判年月日・裁判所
昭和43年12月24日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡崎源一の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり(なお、事実 の確定に影響のない法令の適用の誤りを理由として

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判決文本文459 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡崎源一の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり(なお、事実 の確定に影響のない法令の適用の誤りを理由として、第一審判決を破棄し、自判す るにあたつては、第一審判決の確定した事実に法令を適用すれば足りるものと解す るのが相当である。昭和二八年一一月一〇日第三小法廷判決、刑集七巻一一号二〇 五一頁参照。)、同第二点は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも上告 適法の理由にあたらない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和四三年一二月二四日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    松   本   正   雄             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    飯   村   義   美 - 1 -

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