【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡崎源一の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり(なお、事実 の確定に影響のない法令の適用の誤りを理由として
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡崎源一の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり(なお、事実 の確定に影響のない法令の適用の誤りを理由として、第一審判決を破棄し、自判す るにあたつては、第一審判決の確定した事実に法令を適用すれば足りるものと解す るのが相当である。昭和二八年一一月一〇日第三小法廷判決、刑集七巻一一号二〇 五一頁参照。)、同第二点は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも上告 適法の理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和四三年一二月二四日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 松 本 正 雄 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 飯 村 義 美 - 1 -
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