裁判所
昭和26年10月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告理由について。原判決は、判示第四の事由について結局第二審判決には所論のような判断遺脱はない旨判断しているものであることは原判文上、明らかであって、その他、原判決に所論のような違法は認められない。よって、民訴401条、95条89条を適用し全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎
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