【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人樫田忠美、同中山長治の上告趣意(後記)第一点は原審において主張判 断されていないばかりでなく、その所論の実質は犯
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人樫田忠美、同中山長治の上告趣意(後記)第一点は原審において主張判断されていないばかりでなく、その所論の実質は犯罪の個数に関する独自の解釈を前提とした法令違反を理由とする主張であり(引用の判例は本件には適切ではない)、第二点は量刑不当の主張であつて、何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年八月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官谷村唯一郎裁判官藤田八郎は出張につき記名押印することができない。 裁判長裁判官霜山精一- 1 -
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