昭和41(オ)251 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年3月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 名古屋高等裁判所 昭和40(ネ)700
ファイル
hanrei-pdf-54021.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。      被上告人の訴を却下する。      訴訟の総費用は、一、二、三審を通じ、Dの負担とする。          理    由  上

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,038 文字)

主    文      原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。      被上告人の訴を却下する。      訴訟の総費用は、一、二、三審を通じ、Dの負担とする。          理    由  上告代理人浜口雄の上告理由について。  Dが被上告会社の代表取締役であるとして被上告会社を代表して本件訴を提起し たのであるが、それより先、同人が破産宣告を受けそれが確定していたことは、記 録上明らかである。  思うに、取締役が資本団体たる株式会社の機関として会社に対しまた第三者に対 して、重大な責任を負い、これに基づいて莫大の金銭的給付義務の生ずることのあ るべきこと(商法二六六条、二六六条ノ三、二八〇条ノ一三)に思をいたすときは、 破産者はその資力の点において取締役のこのような重大な責任を果たすに適しない ことは明らかである。そればかりでなく、破産者は破産財団の所属財産に関して管 理処分権を有しないのにかかわらず、会社の代表取締役となつて会社財産の管理処 分の権限を有するに至るということは、到底是認し得ないところというべきである。 要するに、破産者は取締役たる地位と相容れないものである。従来、取締役が破産 宣告により取締役たる地位を喪失するとされるのはこの理由に因るのであり、一旦 破産者となつた者はたとえ取締役に選任されたとしても復権しないかぎり取締役た り得ないと解すべきである。  したがつて、右と異なる解釈をとる原判決および第一審判決は、法令の解釈をあ やまつた違法があるといわなければならない。しからば、破産者たるDが被上告会 社の代表取締役として提起した本件訴は不適法であるから、不適法として却下すべ きであり、民訴法四〇八条二号、三九六条、三八六条、九九条、九六条、八九条に - 1 - 従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷   から、不適法として却下すべ きであり、民訴法四〇八条二号、三九六条、三八六条、九九条、九六条、八九条に - 1 - 従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   官             裁判官    岩   田       誠 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る