【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、 適法な上告理由にあたらない(記録を調べても、
主文本件上告を棄却する。 理由被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない(記録を調べても、所論供述調書の信用性を疑わせる資料は存しない。)。 弁護人谷村直雄の上告趣意は、原判決は、被告人が前科を有し刑の執行を受けたものであるという理由で、これを一般国民と差別し有罪としたものであるとして違憲をいうが、原判決がそのような理由で被告人を差別し有罪としたものでないことが明らかであるから、所論はその前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年四月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -
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