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昭和39(あ)881 道路交通取締法違反、重過失致死、重過失傷害

裁判所

昭和39年10月20日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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641 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人世良琢磨の上告趣意第一点の(A)は、原審の弁護人が被告人の勤務していた会社の顧問弁護士で、被告人と利害相反する立場にあつたため、検祭官の控訴趣意に対して反論し、弁証するなど被告人の利益のために活動しなかつたことを前提として、このような弁護士は、憲法三七条三項にいう資格を有する弁護人に当らないから、原判決には憲法違反があるというのであるが、所論のように原審弁護人が被告人の利益のために活動しなかつたものとは認められないから、所論はその前提を欠き、同第一点の(B)、(D)は、違憲(三一条違反)をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であり、同第一点の(C)は、違憲(三八条三項違反)をいうが、同条項は、犯罪事実の認定について補強証拠を必要としているものであつて、情状に関する事実についてまでこれを必要としているのではないから、所論はその前提を欠き、同第二点は、事実誤認の主張であり、同第三点は、事実誤認ないし単なる法令違反を前提とする量刑不当の主張であつて、何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三九年一〇月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊- 1 -裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 2 - 田正俊 裁判官 柏原語六 裁判官 田中二郎

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