昭和57(オ)111 所有権移転登記抹消登記手続

裁判年月日・裁判所
昭和57年6月4日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和55(ネ)2038
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人玉井秀夫の上告理由一について  所論は、不動産の代物弁済による所有権

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判決文本文1,176 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人玉井秀夫の上告理由一について  所論は、不動産の代物弁済による所有権移転の効力を生ずるためには債権者への 所有権移転登記がされなければならないとした原審の判断の違法を主張する。  不動産所有権の譲渡をもつてする代物弁済による債務消滅の効果は、単に当事者 がその意思表示をするだけでは足りず、登記その他引渡行為を完了し、第三者に対 する対抗要件を具備したときでなければ生じないことはいうまでもないが(最高裁 昭和三七年(オ)第一〇五一号同三九年一一月二六日第一小法廷判決・民集一八巻 九号一九八四頁)、そのことは、代物弁済による所有権移転の効果が、原則として 当事者間の代物弁済契約の意思表示によつて生ずることを妨げるものではないと解 するのが相当である(昭和三九年(オ)第九一九号同四〇年三月一一日第一小法廷 判決・裁判集民事七八号二五九頁)。したがつて、原審が、不動産の代物弁済によ る所有権移転の効力を生ずるためには債権者への所有権移転登記がされなければな らないと判断したのは失当である。  しかしながら、原判決の説示するところを通覧すれば、原審は、上告人が本訴で 主張する土地は原判示一五〇六番三の土地であつて本件土地ではないと判示してい るものと解されなくはないから、本件土地が被上告人の所有に属するものと判示し たうえ被上告人の上告人に対する本訴請求を認容した原審の判断は、その結論にお いて是認することができる。論旨は、結局理由がなく、採用することができない。  その余の上告理由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照ら - 1 - し、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつき ない。  その余の上告理由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照ら - 1 - し、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつき よう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原判決 を正解しないでその不当をいうものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    大   橋       進 - 2 -

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