昭和32(し)16 少年院送致決定につきなした抗告棄却決定に対する再抗告

裁判年月日・裁判所
昭和32年4月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件再抗告を棄却する。          理    由  本件再抗告(特別抗告と表示せられているが再抗告と認める)の趣意は、憲法違 反をいうけれども、その実質は少年院送致の決定

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判決文本文247 文字)

主文 本件再抗告を棄却する。 理由 本件再抗告(特別抗告と表示せられているが再抗告と認める)の趣意は、憲法違反をいうけれども、その実質は少年院送致の決定をした原家庭裁判所の審判手続を是認した原決定の単なる法令違反を主張するものに過ぎないから採用することができない。よつて少年法三五条、三六条、少年審判規則五三条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年四月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官高橋潔- 1 -

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