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昭和26(れ)2051 窃盜、建造物損壊、賍物故買

裁判所

昭和27年2月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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392 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人A弁護人生末耕一の上告趣意について。論旨は量刑不当の主張であるので、明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらない。被告人B、同C、同D、同E、同Fの各上告趣意についてしかし、裁判が迅速を欠いたとしても、その違法は判決に影響を及ぼさないこと明らかであるから、上告の理由とすることをえないものであることは昭和二三年(れ)一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決(判例集二巻一四号一八五三頁)に示すとおりである。されば所論の憲法三七条一項違反を理由とする主張は採るをえない。そして記録を精査するも本件には刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和二七年二月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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