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昭和36(オ)829 建物所有権確認等請求

裁判所

昭和37年5月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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462 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。所論中第一審における訴訟手続の違背を攻撃する部分は、上告理由としては不適法であるから、すべて排斥を免れない。そして第二審判決は、上告人の請求を認容した部分を除いては、すべて実体法上、主張自体理由がないものと判断しているのであつて、その判断に所論実体法上の瑕瑾あるものとは認められない。またその審理の過程において訴訟手続法の違背あることを主張しても、上告人の請求が主張自体理由ないものと判断されている以上採用のかぎりではない。また所論各判例は本件にいずれも適切のものとは認められない。なお、所論は違憲云々を論争するが、右は原判決に実体法上手続法上右のような不当な点あることを前提とするものであるから、結局その前提を欠くに帰する。それ故所論はすべて採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -

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