【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人平野一郎の上告趣意第一点は違憲をいうが未だ被告人の自白が所論のよう に強制或は脅迫によるものであるとは記録上認めら
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人平野一郎の上告趣意第一点は違憲をいうが未だ被告人の自白が所論のように強制或は脅迫によるものであるとは記録上認められないから所論違憲の主張はその前提を欠き、同第二点及び同第三点は結局事実誤認、単なる法令違反の主張に帰しいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年七月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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