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昭和28(あ)1026 傷害、強盗傷人

裁判所

昭和30年10月18日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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418 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人林喜平の上告趣意第一点について原判決は第一審判決を破棄し自ら判決をなすに当り、公訴事実中傷害の点につき訴因罰条の変更手続を経ることなく暴行の事実を認定していることは所論のとおりであるが、この点に関する原審の判断は正当であつて所論の理由なきこと、当裁判所の判例(昭和二六年(あ)第七八号、同年六月一五日第二小法廷判決参照)の趣旨とするところである。同第二点について原判決の法令の適用は正当である。所論は原判決を正解せざるに因る誤りというの外はない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和三〇年一〇月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克裁判官小谷勝重は出張につき記名押印することができない。裁判長裁判官栗山茂- 1 -

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