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主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人青柳盛雄の上告趣意第一点の一は憲法違反をいうが、淫売婦と抱主との契約関係が職業安定法五条一項にいわゆる雇傭関係に当ることは既に当裁判所の判例とするところであるから(昭和二五年(あ)第三一一六号同二七年一二月一八日第一小法廷決定、判例集六巻一一号一三一九頁参照)、所論は前提において採用し難く、その余の論旨は、単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張であるから、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年六月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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