【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人戸毛亮蔵の上告理由第一点について。 原判決がその主文においてなした
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人戸毛亮蔵の上告理由第一点について。 原判決がその主文においてなした強制執行停止決定認可の裁判は、民訴五四九条 四項、五四八条一項に従つてなされたものであることが明らかである。ところで、 同法五四八条三項には、「右裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ズ」と規定さ れており、そこにいう「右裁判」とは、同条一項の裁判をも指称するものと解すべ きである(大審院昭和一〇年(オ)第一二六二号、同年一〇月一日判決、民集一四 巻一七三二頁参照)。したがつて、原審の裁判に、所論のような不当の点があつた としても、これに対しては、不服を申し立てえないものといわなければならい。所 論はこれを採用しない。 同第二点について。 「本件物件が元Dの所有でなかつた点についての判断を示さなければならない。」 とする論旨は、独自の見解であり、また、所論E、同Dの証言中、原審の認定に反 する部分は、原審が措信しなかつたものであること原判文上明らかであつて、原判 決には所論の違法は認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 池 田 克 裁判官 河 村 大 助 - 1 - 裁判官 奥 野 健 一 - 2 - 一 - 2 -
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