昭和32(オ)1033 強制執行異議

裁判年月日・裁判所
昭和34年6月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人戸毛亮蔵の上告理由第一点について。  原判決がその主文においてなした

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判決文本文722 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人戸毛亮蔵の上告理由第一点について。  原判決がその主文においてなした強制執行停止決定認可の裁判は、民訴五四九条 四項、五四八条一項に従つてなされたものであることが明らかである。ところで、 同法五四八条三項には、「右裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ズ」と規定さ れており、そこにいう「右裁判」とは、同条一項の裁判をも指称するものと解すべ きである(大審院昭和一〇年(オ)第一二六二号、同年一〇月一日判決、民集一四 巻一七三二頁参照)。したがつて、原審の裁判に、所論のような不当の点があつた としても、これに対しては、不服を申し立てえないものといわなければならい。所 論はこれを採用しない。  同第二点について。  「本件物件が元Dの所有でなかつた点についての判断を示さなければならない。」 とする論旨は、独自の見解であり、また、所論E、同Dの証言中、原審の認定に反 する部分は、原審が措信しなかつたものであること原判文上明らかであつて、原判 決には所論の違法は認められない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助 - 1 -             裁判官    奥   野   健   一 - 2 -    一 - 2 -

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