主文 本件抗告を棄却する。理由 弁護人飯田幸光、同土生照子、同荒川晶彦の特別抗告の理由について。本件抗告理由のうち、憲法三二条、三七条違反をいう点は、その実質は、単なる法令違反の主張であり、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない(なお、原決定が適法に確定した事実関係のもとにおいては、弁護士飯田幸光が申し立てた所論控訴申立は、無権限者のしたものとして不適法であり、控訴提起期間経過後に同弁護士を弁護人に選任する旨の届出が追加提出されたとしても、これにより右控訴申立が適法有効なものとなるものではないとした原決定の判断は正当である。)。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四五年九月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三- 1 -
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