【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人段林作太郎、同田村堅三の各上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当し ない。また記録を精査しても、同四一一条を適用す
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人段林作太郎、同田村堅三の各上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年二月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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