昭和25(あ)1579 強制猥褻、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和26年4月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人中田玉市の上告趣意について。  所論第一点は、原審の事実認定

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判決文本文286 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人中田玉市の上告趣意について。 所論第一点は、原審の事実認定及び量刑不当を非難するに帰し、第二点は憲法違反を主張するけれどもその実質は、原審の量刑不当を主張するに帰するのであつて何れも上告適法の理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年四月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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