昭和28(あ)1046 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和28年7月31日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人尾沢俊蔵の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども被告人の自白

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判決文本文360 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人尾沢俊蔵の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども被告人の自白と補強証拠と相待つて全体として犯罪構成要件たる事実を認定し得られる場合においては、必らずしも被告人の自白の各部分につき一々補強証拠を要するものではないことは、既に、当裁判所大法廷の判例とするところであるから(昭和二三年(れ)第七七号同二四年五月一八日、判例集三巻六号七三四頁参照)、論旨は採用し難い。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年七月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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