昭和44(オ)180 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年5月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和43(ネ)344
ファイル
hanrei-pdf-66716.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人下田金助の上告理由一、二について。  原審の認定した事実関係のもとに

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文592 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人下田金助の上告理由一、二について。 原審の認定した事実関係のもとにおいては、被上告人らが本件農地を訴外Dに売り渡し、Dのため所有権移転請求権保全の仮登記を経由し、さらにDにおいてこれを訴外Eに売り渡したからといつて、被上告人らが本件売買契約に基づいて上告人に対し負担する債務が履行不能に確定したものとはいえない旨の原審の判断は正当として是認できる。なお、所論のように、被上告人らがDとの間になされた本件農地の売買契約を解除し、かつ、前示仮登記の抹消登記手続を経由した後でなければ、上告人のため農地法五条所定の許可を受けることが不可能であると解すべき根拠はない。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 同三、四について。 記録によれば、上告人は、第一審の第八回口頭弁論期日に、「本件は被告らの履行不能による填補賠償を求めるものである」旨、その主張の趣旨を明らかにしているから、原判決の判断に所論の違法はない。論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -裁判官関根小郷- 2 - 義美 裁判官関根小郷

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る