主文 本件抗告を棄却する。 理由 職権により調査すると、申立人は、少年院を仮退院中であったが、平成六年一二月二六日東北地方更生保護委員会において退院の許可決定がされ、同月二七日右決定が申立人に告知されたことが認められるから、申立人に対する保護処分の執行は終了したことになり、本件抗告は、もはや不服申立ての利益を欠き、不適法である。 よって、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成七年二月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高橋久子裁判官大堀誠一裁判官小野幹雄裁判官三好達- 1 -
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