昭和29(あ)939 窃盗幇助、賍物故買

裁判年月日・裁判所
昭和31年11月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  職権により調査するに、被告人に対する本件窃盗(予備的訴因、窃盗幇助)及び 賍物

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判決文本文1,036 文字)

主文原判決を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理由職権により調査するに、被告人に対する本件窃盗(予備的訴因、窃盗幇助)及び賍物故買の各公訴事実について、第一審裁判所は右各公訴事実は之を認めるに足る証明がないとして無罪の判決を言い渡した。これに対し、右判決は事実を誤認したものであるとして検察官から控訴の申立があり、原審は検察官の右控訴趣意を容れ右第一審判決を破棄し、自ら何ら事実の取調をすることなく、ただ訴訟記録及び第一審裁判所で取り調べた証拠のみによつて、直ちに窃盗幇助、賍物故買の事実につき有罪の判決を言い渡したものであることは、本件記録に徴し明らかである。 しかし本件の如く第一審判決が犯罪事実の存在を確定せず、犯罪の証明なしとして無罪を言渡した場合に、控訴裁判所が右判決を破棄し、何ら事実の取調をすることなく、訴訟記録及び第一審裁判所で取り調べた証拠だけで直ちに被告事件について犯罪事実の存在を確定し有罪の判決をすることは、刑訴四〇〇条但書の許さないところであることは、昭和二六年(あ)第二四三六号同三一年七月一八日言渡大法廷判決の示すところである。従つて、自ら何ら事実の取調をすることなくして、無罪の第一審判決を破棄して前記の如く直ちに有罪の言渡をした原判決は違法であつて、弁護人の上告趣意に対する判断をまつまでもなく原判決は破棄を免れない。 よつて、刑訴四一一条一号、四一三条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官池田克の反対意見を除くその余の裁判官全員一致の意見によるものである。 裁判官池田克の反対意見は、犯罪の証明なしとして無罪の言渡をした第一審判決を破棄し、訴訟記録及び第一審裁判所において取り調べた証拠のみにより直ちに判- 1 -決することができるものと認 である。 裁判官池田克の反対意見は、犯罪の証明なしとして無罪の言渡をした第一審判決を破棄し、訴訟記録及び第一審裁判所において取り調べた証拠のみにより直ちに判- 1 -決することができるものと認め、被告人に対し有罪の言渡をした原判決には何ら違法はないこと、昭和二七年(あ)第五八七七号同三一年九月二六日言渡大法廷判決記載の同裁判官の反対意見及び前記大法廷判決記載の裁判官田中耕太郎、同斎藤悠輔、同本村善太郎の反対意見のとおりである。 本件公判出席検察官安平政吉昭和三一年一一月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 2 -

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