【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人飯田信一の上告趣意について。 所論一は、結局犯意に関する事実誤認の主張に帰し、同二は原審でかかる主張が なされな
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人飯田信一の上告趣意について。 所論一は、結局犯意に関する事実誤認の主張に帰し、同二は原審でかかる主張がなされなかつたばかりでなく、原判示に副わない新らたな事実関係を前提とする法令違反の主張であるから、いずれも刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一〇月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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