【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する 理 由 弁護人佐藤一馬上告趣意第一点は『原判決は憲法違反である憲法第三十八条第二 項によれば「不当に長く抑留若しくは拘禁された後の
主 文 本件上告を棄却する 理 由 弁護人佐藤一馬上告趣意第一点は『原判決は憲法違反である憲法第三十八条第二 項によれば「不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白はこれを証拠とすること が出来ない」旨を規定してゐる証拠となすべからざるものを証拠として判決を下す ことができないこと勿論である被告人は昭和二十一年十一月十八日川崎警察署に留 置されて以来昭和二十二年六月三日小菅拘置所を保釈出所する迄の間約六月半の長 日月拘禁されその間の取調べの結果自白したものである証拠とされてゐる相被告人 等の供述も亦略々右と同断である以上により原判決は破毀を免れ難い』というにあ る。 よつて、記録を調査すると、被告人が昭和二十一年十一月十八日に川崎警察署へ 同行引致されたこと、同年十二月二十三日に勾留状を執行されて翌二十二年六月三 日に保釈されるまで引続き拘禁されたこと、原判決の証拠として引用された被告人 の自白が右保釈の日である昭和二十二年六月三日の第二審公判廷でなされたことは いずれも明かであるが、被告人が川崎警察署へ同行引致された日から勾留状を執行 された日まで抑留されていたかどうか、被告人の第二審公判廷における自白が勾留 中になされたのか、保釈後になされたのかは、記録上これを明かにする証拠がない。 仮りに論旨に主張するとおり被告人の利益に判断すると、所論の被告人の自白は六 ケ月十六日の拘禁の後になされたこととなる。そこで、右の自白が不当に長く拘禁 された後の自白であるかどうかを判断するに、本件犯罪がわずか三個の窃盗行為に 過ぎないことから見れば、これを肯定すべきが如くであるが、被告人は最初昭和二 十一年十二月十一日に警察官の取調べに対して自白して以来、翌二十二年二月十二 日の第一審公判廷及び同年六月三日の第二審公判廷においても終始一貫して自白 これを肯定すべきが如くであるが、被告人は最初昭和二 十一年十二月十一日に警察官の取調べに対して自白して以来、翌二十二年二月十二 日の第一審公判廷及び同年六月三日の第二審公判廷においても終始一貫して自白し - 1 - ていること、本件には被告人の外に数名の共犯者があつてその取調べに相当の日時 を要したこと、第二審公判期日が被告人又は弁護人の不出頭等のために変更された 後前記六月三日の公判期日に到つて公判が初めて開廷審理されたこと(以上は記録 上明かな事実である)ならびに、現時の種々な悪条件の下の制約殊に本件処理の当 時下級審裁判所には刑事々件が輻輳したのに反して職員に欠員の多かつたこと(以 上は裁判所に顕著な事実である)等の事情を参酌すると、被告人が拘禁されてから 原審公判で保釈されたまでの期間は、これら特殊な情態の下においては本件の審理 に必要であつたものと認められるのであつて、所論の自白は不当に長く拘禁された 後の自白に該当するものということはできない。されば、右の自白を証拠として引 用した原判決は、憲法第三十八条第二項に違反することなく論旨は理由がない。 同第二点は『原判決は擬律錯誤がある本件犯罪は前科にかゝる犯罪の執行猶予期 間中になされたものであるが起訴は期間経過後になされている前犯罪行為の時から 本件犯罪行為迄の期間を算定すれば勿論執行猶予期間過ぎとなる之を如何に解すべ きかは多く議論もあり判例もあるが人権尊重の憲法の趣旨から考える時能うる限り 被告人に利益に解するを至当と考える果してそうとするならば起訴の時を標準とし て執行猶予期間内なりや否やを考慮すべきである原裁判所が多くの判例に従つて行 為の時を標準として判決を下しておることは明らかであつて擬律錯誤ありと云うべ く破毀は免れない』というにある。 しかし、原判決は所論の点に触れてなんら判断しておらず又判断 裁判所が多くの判例に従つて行 為の時を標準として判決を下しておることは明らかであつて擬律錯誤ありと云うべ く破毀は免れない』というにある。 しかし、原判決は所論の点に触れてなんら判断しておらず又判断すべきものでは ないのであるから、原判決には擬律錯誤を生ずる余地はなく、論旨は全く理由がな い。 同第三点は『原判決は刑の量定甚だしく不当なりと思料せらるゝ顕著なる理由が ある。(一)被告人は窃盗の共犯にはなつてゐるが見張り程度の所謂幇助的立場に あり犯罪に対して極めて軽い協力者に過ぎない。(二)犯罪後改俊の情極めて顕著 - 2 - であり一審二審の裁判所に於ても或る点迄は之を認めてあるものと信ずる記録の上 からも之を推知するに充分である。(三)兄Aの証言及其の他によるも家庭の者が 如何に本人の為に温情を以て接してゐるかその将来のために計らんとしてゐるかを 知る。(四)被告本人は病弱のため医薬と栄養料の費用に苦しみ遂に本件犯罪を犯 すに至つた動機は心から同情に堪えぬ。(五)終戦後の混乱期に生活してゐる青年 の一時的な過誤を余りに追求することはそれ自身矛盾である被告人はむしろ戦犯指 導者による被害者であつて国家は之を援助すべき責任がある。(六)以上の諸点を 併せ考うる時重きに過ぎる顕著な事由ありと信ずる殊に執行猶予中になされたもの との解釈によれば前の判決も当然併せ執行されるわけであり刑事政策上からも充分 考慮の上判決がなされて然るべきであるから第三点の趣旨は之等一切を含めてみて 原判決を破毀せらるべきものと確信する』というにある。 日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十三条第二項に よると、憲法施行の日から刑事訴訟法第四百十二条の規定はこれを適用しないので あるから、所論のような事由を上告の理由とすることはできない。 よつて、裁判所法第十条但書第一号 関する法律第十三条第二項に よると、憲法施行の日から刑事訴訟法第四百十二条の規定はこれを適用しないので あるから、所論のような事由を上告の理由とすることはできない。 よつて、裁判所法第十条但書第一号、刑事訴訟法第四百四十六条により主文のと おり判決する。 この判決は、裁判官全員の一致した意見である。 検察官安平政吉関与 昭和二十三年二月六日 最高裁判所大法廷 裁判長裁判官 三 淵 忠 彦 裁判官 塚 崎 直 義 裁判官 長 谷 川 太 一 郎 裁判官 沢 田 竹 治 郎 - 3 - 裁判官 霜 山 精 一 裁判官 井 上 登 裁判官 栗 山 茂 裁判官 真 野 毅 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 島 保 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 岩 松 三 郎 裁判官 河 村 又 介 - 4 -
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